保険料の滞納

介護保険は、介護サービス費用の一部を保険料として被保険者全員で負担し、介護を必要とする方を相互に支え合う制度です。このため、保険料を納めない方には次のような措置がとられます。

滞納処分

はじめに、督促状や催告書を送付し、自主的な納付を促します。また、滞納期間に応じて延滞金を徴収します。次に、自主的に納付されない場合、財産の差し押さえなど、滞納処分を行います。

保険給付の制限(サービスを利用したとき)

保険料の滞納期間に応じて、サービスを利用したときの保険給付が制限され、自己負担額が増額されます。

保険給付の制限の詳細
滞納期間 滞納者への対応
1年以上 いったんサービス費用の全額を利用者が負担し、申請により保険給付分を支給します。(保険給付の償還払い化)
1年6カ月以上 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。また、差し止めた保険給付分から滞納している保険料に充当する場合があります。
2年以上 滞納が2年以上続くと保険料をさかのぼって納めることができなくなります。また滞納している期間に応じて、サービスを利用したときの自己負担割合が、一定期間3割(利用者の負担の割合が3割の場合は4割)になります。高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2022年03月01日