被保険者が亡くなった場合の保険料について(65歳以上の方)

65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなった場合の資格喪失日は、亡くなった日の翌日になります。資格喪失日の前月までを月割りで算定し、保険料に変更が生じる場合には、後日、相続人代表者宛てに通知書を送付します。

(補足)毎月末日に資格を有していることにより、1カ月分の保険料が算定されます。

(例)

亡くなった日

資格喪失日

保険料算定期間

7月30日

7月31日

4月から6月まで(3カ月分)

7月31日

8月1日

4月から7月まで(4カ月分)

 

不足があった場合

変更通知書に納付書を同封しますので、納付をお願いします。

納め過ぎがあった場合

変更通知書を送付した後に、改めて還付に関する書類を送付します。

年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納付していた方

市より年金保険者(日本年金機構など)へ年金からの天引きを停止する手続きを行いますが、年金からの天引きが止まるまでに3カ月程度を要します。そのため、亡くなった後に支給される年金から介護保険料が徴収されることがあります。その場合、納付済の介護保険料と比べて過不足があれば納付書または還付通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2025年08月14日