国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免の概要

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯の国民健康保険税などの減免を次のとおり行います。

(注意)主たる生計維持者とは、世帯主若しくは生計を維持している者。

国民健康保険税

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したときまたは重篤な傷病を負ったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病。

2.主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下の者、かつ、令和4年分事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の所得が400万円以下の者(令和3年分の事業収入などに係る国民健康保険税に対して減免します)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

注意

  • 上記1、2の要件にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を廃止または失業したときは、対象保険税額を全額免除します。
  • 上記1、2の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

介護保険料

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したときまたは障害若しくは重篤な傷病を負ったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病

2.主たる生計維持者が令和4年分の事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の所得が400万円以下の者(令和3年分の事業収入などに係る介護保険料に対して減免します)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

注意

  • 上記1、2の要件にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を廃止または失業したときは、対象保険料額を全額免除します。
  • 上記1、2の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

後期高齢者医療保険料

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したときまたは重篤な傷病を負ったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病。

2.主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下の者。かつ、令和4年分の事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の所得が400万円以下の者(令和3年分の事業収入などに係る後期高齢者医療保険料に対して減免します)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

注意

  • 上記1、2の要件にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を廃止または失業したときは、対象保険料額を全額免除します。
  • 上記1、2の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

減免の申請期限

令和5年3月31日までに納期限を迎える令和4年度分の減免申請期間は終了しました。

ただし、後期高齢者医療保険料の「令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことなどにより、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料」の減免申請は、令和5年6月30日まで受け付けます。

減免に必要な書類

  • 新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できるもの(診断書など)
  • 令和4年中の収入、所得などを確認できるもの(給与明細など)
  • 廃業、失業または離職した日が確認できるもの(廃業届の控え、離職票など)
  • はんこ

減免申請書などは下記よりダウンロードできます

国民健康保険税

国民健康保険税減免申請書
収入状況申告書
国民健康保険税の減免について(リーフレット)
国民健康保険税減免フロー図

介護保険料

介護保険料減免申請書
収入状況申告書
介護保険料の減免について(リーフレット)
介護保険料減免フロー図

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料減免申請書
収入状況申告書
後期高齢者医療保険料の減免について(リーフレット)
後期高齢者医療保険料減免フロー図
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年05月12日