セーフティネット保証5号認定申請

市内中小企業者の資金需要に対応するため、国の「緊急保証制度」と県の「経営安定特別資金」を利用するために必要となるセーフティネット認定の申請および相談を受け付けています。

(注意)新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による資金需要にも対応しています。

認定書の有効期間

認定書の有効期間は、認定日から30日間です。

(注意)認定申請書および確認書が通常の様式と異なりますので注意ください。申請書などは下記の「申請書類」からダウンロードください。

創業から3カ月以上1年1カ月未満の事業者の認定

国の認定基準の緩和により、創業から3カ月以上1年1カ月未満の事業者も認定を受けることが可能になりました。

相談窓口

日時

8時30分~17時

(注意)土曜日・日曜日、祝日を除く。

内容

セーフティネット認定の申請受け付けおよび相談

窓口

市役所2階商工観光課(電話:0244-37-2154)

緊急保証制度(セーフティネット保証第5号)

制度の概要

緊急保証制度(セーフティネット保証第5号)とは、売上高減少、原油などの仕入価格上昇などによる業績の悪化により、資金繰りに支障が生じている中小企業者に対し、保証限度の別枠化を行う制度です。

この制度を利用するためには、本店のある市町村長の認定が必要となります。

認定を受けた中小企業者は、通常の保証枠とは別枠扱いで、保証料率が低く、100%保証の融資制度などを利用することができます。

一般保証限度額

  • 普通保証=2億円以内
  • 無担保保証=8,000万円以内
    (無担保無保証人保証=1,250万円以内)

特別保証限度額:別枠

  • 普通保証=2億円以内
  • 無担保保証=8,000万円以内
    (無担保無保証人保証=1,250万円以内)

対象者

市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、次に該当する中小企業者の方が対象となります。

  • (イ)
    指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業者
  • (ロ)
    指定業種に属する事業を行っており、製品などの原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)
    指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により最近1カ月間の売上高などが前年同期比10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者

申請の流れ

認定申請書2部(原本)と添付書類を市役所2階商工観光課に提出ください。
市長の認定を受けたあと、市内の金融機関へ保証付き融資を申し込むことになります。

申請書類の一覧は下記を確認ください。

添付書類

  • 売上高などの内訳を記載したもの(下記様式)
  • 上記売上高などの内容を確認できる書類
  • 登記簿謄本など(申請時に市内で事業を行っていることが証明できる書類)

申請書類

申請書類は下記からダウンロードできます。

添付書類一式

そのほか

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 指定業種をはじめとする制度の詳細は、中小企業庁のホームページを確認ください。

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

福島県緊急経済対策資金 経営安定特別資金

県は、厳しい経済情勢の影響を受けている県内中小企業者を支援するため、国の緊急保証制度を活用した制度資金「経営安定特別資金」を設けています。

既にこの資金で融資を受けられた方も、平成21年11月から借換え、一本化ができるようになっていますので、活用ください。(対象は本資金の借入金のみとなります)

この制度は、低金利(固定1.7%)、低保証料(0.7%)、信用保証協会100%保証の制度であり、負担が少なく、借りやすい制度となっています。

対象者は、売上などが5%以上減少しているなどの要件を満たす中小企業の方で、市町村長の認定を受けた方(セーフティネット保証第5号認定を受けた特定中小企業者)です。

融資対象や融資条件など

詳細は、県ホームページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2021年01月05日