ルールを守って明るい選挙

めいすいくんのイラスト

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする者)が選挙区内の人や団体に対してお金や物を贈ることは、法律で罰則をもって禁止されています。

また、有権者が寄附を求めたりすることも禁止されています。

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象です。

  • ア.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • イ.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(ただし、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えるものについては罰則の対象となります。)

禁止される候補者等の寄附の例

  • お歳暮やお年賀、お中元など
  • 入学・卒業祝や病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
  • 葬式の花輪や供花
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • お祭りへの寄附や差入

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内の者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内の者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、刑罰の対象となります。

年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内の者に、あいさつを目的とする有料広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すことも禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年03月29日