選挙権と被選挙権

めいすいくんという選挙のマスコットキャラクターと日本地図のイラスト

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。

これが「選挙権」です。

また、一定の年齢になると今度は選挙に出てみんなの代表になる資格をもちます。

これが「被選挙権」です。

つまり、選挙で代表を選ぶ権利が「選挙権」で、選挙により公職に就くことができる権利が「被選挙権」です。

選挙権

選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない要件(積極的要件)と、ひとつでも該当してはいけない要件(消極的要件)があります。

該当してはいけない要件は、すべての選挙において

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権が停止されている者
選挙権に必要な要件の表
選挙の種類 備えていなければならない要件

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

  • 日本国民であり、満18歳以上であること

都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙

  • 日本国民であり、満18歳以上であること。
  • 引き続き3カ月以上、その都道府県内の同一の市町村に住所を有していること。ただし、同一都道府県内の市町村に住所を異動した場合は該当します。

市町村長選挙、市町村議会議員選挙

  • 日本国民であり、満18歳以上であること。
  • 引き続き3カ月以上、その市町村に住所を有していること。

被選挙権

被選挙権とは選挙により首長や議員、そのほかの公職に就くことができる権利です。被選挙権をもつためにも、必ず備えていなければならない要件(積極的要件)と、該当してはいけない要件(消極的要件)があります。

該当してはいけない要件は、すべての選挙において

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により被選挙権が停止されている者
被選挙権に必要な要件の表
選挙の種類 備えていなければならない要件
衆議院議員選挙
  • 日本国民であり、満25歳以上であること
参議院議員選挙
  • 日本国民であり、満30歳以上であること
都道府県知事選挙
  • 日本国民であり、満30歳以上であること
都道府県議会議員選挙
  • 日本国民であり、満25歳以上であること
  • 都道府県議会議員の選挙権をもっていること
市町村長選挙
  • 日本国民であり、満25歳以上であること
市町村議会議員選挙
  • 日本国民であり、満25歳以上であること
  • 市町村議会議員の選挙権をもっていること
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2020年02月10日