農地または採草放牧地を耕作目的で売買・贈与・貸借するとき

耕作目的での農地などの権利移動(農地法第3条の規定による許可)

農地または採草放牧地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合は、譲渡人(設定人)と譲受人(被設定人)が連署の上、農業委員会へ申請して許可を受けなければなりません。

1.許可手続

「農地法第3条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して、農業委員会事務局に提出ください。

2.主な許可基準

譲受人(被設定人)またはその世帯員などが次の(1)〜(4)のうち、一つでも該当すれば許可にはなりません。

(1)すべての農地を効率的に利用しない場合の権利取得の禁止

権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてを、効率的に利用して耕作できない場合

(例)

  • 取得後すぐに耕作しないで、将来の退職後に耕作することを見込んで取得する場合
  • 住所地から取得しようとする農地までの通作距離、作付予定作物がその農地の地形・面積などから見て生産性がない、農機具の保有状況や世帯労働力から見て、取得しても耕作が困難など、総合的に判断して取得しても耕作せずに資産保有につながるおそれがある場合

(2)農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人による権利取得の禁止

農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人は原則として農地の権利取得はできません。

(3)常時従事しない場合の権利取得の禁止

取得後に必要な農作業に常時従事しない場合(農作業に従事する日数が年間150日以上)

(例)

  • 必要な農作業に従事しないで、すべて他人へ任せてしまうことを前提に取得する場合

(4)周辺の地域調和に支障を生じるおそれのある権利取得の禁止

周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある権利取得につながる場合

(例)

  • すでに集落営農などで面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
  • 地域の農業者が一体となって水利調整を行っている地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
  • 無農薬や減農薬などの付加価値の高い作物の栽培の取り組みをしている地域で、農薬使用による栽培が行われることによって、それまで地域で行われていた無農薬栽培などが阻害されるような権利取得
  • 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除などの営農活動に支障をきたす権利取得
  • 地域の実勢借賃と比較して極端に高額な借賃による契約が締結されているような権利取得

3.農作業に常時従事しない個人・農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の一般法人による権利取得

これまでの農地法では、農地の権利の取得(所有権・賃借権)は農作業に常時従事する農業者か農地所有適格法人に限定されていましたが、新しい農地制度では、貸借(賃借権もしくは使用貸借権)に限って、農作業に常時従事しない個人または農地所有適格法人以外の一般法人(建設業者等)も一定の条件の下、権利取得が認められました(ただし、上記2「許可基準」(1)、(4)のうち一つでも該当すれば許可にはなりません)。

条件

(1)解除条件付契約要件

農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に明記されていること。

(注意)権利取得後、毎事業年度後(3カ月以内)に農業委員会に「農地利用状況報告書」を提出ください。

(2)地域における適切な役割分担要件

地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

(例)
  • 農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道・水路・ため池などの共同利用施設の取り決めの遵守、獣害対策への協力などがされているかどうか。
  • 機械や労働力の確保状況などからみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるかどうか。
  • なお、これらの要件の裏づけとして、申請時に農業委員会との協定書を締結していただきます。

(3)(一般法人の場合)業務執行役員の農業常時従事要件

業務執行役員のうち1人以上が、法人の行う耕作の事業に常時従事すると見込まれること。

(注意)耕作の事業は農作業だけではなく、営農計画の作成やマーケティングなどの企画管理労働も含む。

(例)
  • 会社法上の取締役のほか、理事・執行役・支店長などの役職名であって、実質的に業務執行についての権原を有し、地域との調整役として責任をもって対応することが担保されているかどうか。
    なお、この要件の裏づけとして、申請時に「定款」「法人登記事項証明書」「法人の代表者が発行する証明書」などを添付すること。

以上は、概略を示したものですので、詳細は問い合わせください。

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2023年04月07日