農地の所有者が自らの農地を農地以外の用途に転用するとき
農地の転用(農地法第4条の規定による許可)
農地の所有者が自らの農地を農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会(4ヘクタールを超える場合は県知事)に申請して許可を受けなければなりません。
許可手続
「農地法第4条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して、農業委員会事務局に提出ください。
主な許可基準
(1)立地基準
- 第1種農地(原則不許可)=良好な営農条件を備えている農地
- 第2種農地(注釈:許可)=第1種農地、第3種農地以外で生産性の低い農地
- 第3種農地(許可)=都市計画用途地域内農地、公共施設便益区域内農地
(注釈)第2種農地は、ほかの土地で事業ができない理由(代替地の検討実施)が妥当でないと判断される場合は不許可となります。
(2)一般基準
- 転用目的実現の確実性が担保されているか
(注意)1,000平方メートル以上の盛土または埋立てなどをする場合、「市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」に基づく相馬市の許可が必要になる場合がありますので、事前に相談ください。
- 被害防除措置の妥当性が担保されているか
- 一時転用の場合、転用後の農地への復元の確実性が担保されているか
以上は概略を示したものですので、詳細は問い合わせください。
申請書は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農地係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2024年03月13日