農地を相続したとき

相続などによる農地の権利取得の届け出(農地法第3条の3)

これまでの農地法では、相続など(包括遺贈・時効取得など)による農地の権利の取得は手続きは不要でしたが、新しい農地制度の下では農業委員会に届け出いただくことになりました。

手続きは簡単です。届け出用紙は、窓口(農業委員会事務局)備えつけを利用、または下記からダウンロードください。

(注意)届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の科料に処せられますので、必ず届け出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2020年02月21日