農地改良行為

水はけの悪い農地に耕作に適した良質土を入れて、耕作者が利用しやすいようにする場合は、「農地改良行為」にあたりますので、農業委員会へ届け出ください。

要件

以下1~5の要件をすべて遵守ください。

  1. 使用する土=山砂または田畑表土
  2. 施工面積=10アール以下であること。
  3. 施工期間=3カ月以内であること。
  4. 高さの制限=現況より概ね1メートル以内とする。
  5. そのほか
    • ア 隣接地(特に隣接農地)、隣接道水路などの所有者などとのトラブルを引き起こさない旨、確約すること
    • イ 農地改良行為が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「砕石法」「砂利採取法」などの他法令の対象とするものでないこと。

申請書は下記からダウンロードできます。 

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2024年03月08日