農地の利用権設定(農地の貸し借り)の制度が大きく変わります

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農業委員会を通した利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を通した賃借へ一本化されました。

ただし、農業委員会を通した利用権設定は、経過措置として令和6年8月公告分(7月18日期限)まで申し込みすることができます。

(注意)利用権廃止後に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。

経過措置の詳細は次のとおり

詳細はチラシを確認ください

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190
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更新日:2024年03月26日