臨時的に行うもの

1 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等にしたがって適正に行われているかどうかについて監査するものです。
なお、監査の対象は市が行う事務全般ですが、法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあるその他の事由により、監査の対象とすることが適当でないものとして地方自治法施行令で定めるものは除かれます。

2 随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるとき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、臨時的に監査するものです。

3 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、監査委員が必要とあると認めるとき又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査するものです。

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2193
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更新日:2019年03月29日