定例的に行うもの

1 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

市の財務に関する事務の執行が適正かつ経済性、効率性及び有効性に配慮して行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかについて、毎年度定期的に監査するものです。

2 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者が保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて検査するものです。

3 決算審査(地方自治法第233条第2項の規定による審査)

市長から審査に付された一般会計及び特別会計の決算及び関係書類を審査するものです。決算審査では、決算及び関係書類の計数の正確性並びに予算の執行状況等について審査します。

4 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

特定の目的のために定額の資金を運用する基金が、適正かつ効率的に運用されているかについて審査するものです。

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2193
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更新日:2019年03月29日