請求又は要求があったときに行うもの

1 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)

選挙権を有する者の50分の1以上の者の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。監査請求の対象は、市の事務全般となっています。

2 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

議会の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

なお、行政監査同様、法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあるその他の事由により、監査の対象とすることが適当でないものとして地方自治法施行令で定めるものは除かれます。

3 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

市長からの要求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

4 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項の規定による監査)

住民監査請求は、市の機関もしくは職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実により、市が損害をこうむることを防止するために、市民が監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止や是正又は損害の補填など必要な措置を講じるよう求める制度です。

監査委員は監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。

5 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2第3項の規定による監査)

市長からの要求に基づき、出納職員等が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2193
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更新日:2024年03月22日