議会基本条例

平成27年第3回6月定例会で、相馬市議会基本条例が制定され、平成27年7月1日から施行されました。
議会基本条例とは、議会運営や議員活動の基本原則を定めた条例です。
二元代表制における議会の役割を明確にすること。市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的としています。
今後、相馬市議会は、この条例に基づき、より市民に信頼される開かれた議会を目指し、さらなる議会改革を進めてまいります。

議会の運営原則

  1.  公開性、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた信頼される議会を目指すこと
  2.  市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、市長その他の執行機関の市政運営状況を監視すること
  3.  市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させるための議会運営を目指すこと
  4. 言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を重視した運営に努めること
  5.  分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めること

議会の活動原則

  1. 議会が言論の府であることおよび合議体であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること
  2. 市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市民全体としての福祉向上を目指すこと
  3. 条例の改廃および制定並びに意見書などについて積極的な提案を行うよう努めること

詳細は下記PDFを確認ください。 

議会基本条例の検証および見直し

議会基条例第24条では、おおむね2年ごとに、条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証し、その結果を公表するものと規定しています。

また、この検証の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとしています。

令和5年における議会基本条例の検証結果

議会運営委員会は、3月15日、4月25日、5月1日、5月25日、6月15日、7月25日、8月7日の7回に分けて検証作業を実施し、各会派の意見を確認しながら慎重に各条文の達成状況や条文改正の必要性の検証などを行ってきました。

8月7日に開催された議会運営委員会において検証が完了しましたので、ここにその結果を公表します。

検証結果

今回の検証においては、各会派における条文の達成状況を検証しました。なお、条文改正の必要は無いことを確認しました。

相馬市議会は今後も議会基本条例に基づき、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上および市勢の伸展に寄与する開かれた議会を目指してまいります。

検証結果の内容は下記PDFを確認ください。

これまでの検証および見直し内容

詳細は下記PDFを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
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更新日:2023年08月18日