請願・陳情

市民は、市政についての要望や意見を議会に提出することができます。

請願は、法律により議員の紹介が必要になります。
陳情は、請願と同じく市政に対する市民の要望、希望を述べるものですが、特に法律で規定されていません。その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理されます。議員の紹介は必要ありません。

議会に提出された請願・陳情は所管の委員会に付託の上、審査され、本会議で採択か不採択かが最終的に決められます。
採択された請願・陳情は、願意実現に向けて、議会の権限の範囲で誠実に処理されます。

請願・陳情の出し方(令和3年4月1日更新)

請願書・陳情書は、市政についての希望や要望をできるだけ簡単に、日本文で趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)および紹介議員名(陳情書は不要)を記載し、押印されたものを議長宛てに提出してください。

(注意)署名により提出する場合、押印は必要ありません。

請願書・陳情書はいつでも受け付けをしていますが、定例会招集日3日前の17時までに受け付けたものを、その定例会で審査します。それ以降に受け付けたものは閉会中に審査を行います。

詳細は議会事務局に問い合わせください。

請願・陳情の書式例

下の図は請願・陳情の書式例のイラストです。

請願、陳情の書式例のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
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更新日:2021年04月01日