相馬市議会議長交際費の公表に関する要綱

平成27年4月1日以降に支出のあったものについて、公開しています。

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相馬市議会議長交際費の公表に関する要綱

趣旨

第1条 この要綱は、議長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

公表する内容

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1)支出月日
(2)支出先・内容等
(3)支出区分
(4)支出金額

2 前項の規定にかかわらず、交際費の支出において相手方に特別の配慮が必要と認められる場合は、個人名等の情報を公表しないものとする。

公表の時期

第3条 議長交際費の公表は、別記様式により月毎に区分整理し、当月分を翌月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第78号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日)までに行うものとする。

公表の方法

第4条 議長交際費の公表方法は、市のホームページに掲載する方法により行うとともに、閲覧の申し出があった場合は、議会事務局において交際費執行状況を閲覧に供することにより行うものとする。

2 前項に規定する閲覧は、相馬市情報公開条例(平成19年相馬市条例第3号)第6条に基づく開示請求の手続等を要しないものとする。

委任

第5条 この要綱に定めるもののほか、議長交際費に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に支出する議長交際費について適用する。

別記様式(第3条関係)

交際費執行状況(平成 年度)
支出月日 支出先・内容等 支出区分 支出金額(円)
       
       
       
累計(平成 年度)
区分 累計額(円) 件数
会費    
祝費    
弔費    
見舞費    
激励費    
その他    
合計    
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 庶務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
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更新日:2019年03月29日