議長交際費支出基準
「相馬市議会議長交際費の公表に関する要綱」を平成27年4月1日から施行しました。このページでは、公表する支出基準を掲載しています。
問い合わせ先
- 相馬市議会事務局
- 電話 0244-37-2117
議長交際費支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、相馬市議会議長が外部との交際のために支出する議長交際費について、その支出区分、金額等の一層の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 議長交際費を支出する個人又は団体は、次のとおりとする。
(1)相馬市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)相馬市勢の伸展に功績のあったもの
(3)議長が特に必要と認めたもの
(支出区分)
第3条 議長交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の表に掲げる区分に基づいて支出することができる。
支出区分 | 内容 | 金額など |
---|---|---|
会費 | 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 | 会費相当額 |
祝費 | 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に係る経費 | 実費相当額 |
弔費 | 葬儀、法要等における香典、供花、供物等の支出に係る経費 | 別表に定める額 |
激励費 | 本市の公益性を高める団体、個人を激励するための経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
その他 | 議長が特に支出する必要があると認めた経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
(基準の見直し)
第4条 議長交際費は、その支出内容や金額が常に社会通念に沿うとともに、市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に支出する議長交際費について適用する。
別表(第3条関係)
弔費関係
関係 | 生花など | 香典 |
---|---|---|
市議会議員本人・配偶者 | 生花 | 5,000円 |
同 実父母・子 | 花輪 | 5,000円 |
元市議会議員(議員待遇者) | 花輪 | 5,000円 |
同 議長経験者 | 生花 | 5,000円 |
元市議会議員(議員待遇者以外) | — | 5,000円 |
市三役本人及び配偶者 | 生花 | 5,000円 |
同 実父母・子 | — | 5,000円 |
元市四役本人 | 生花 | 5,000円 |
市関係各種委員本人 (地方自治法第180条の5関係) |
花輪 | 5,000円 |
管内市町村長・議長 | 生花 | 5,000円 |
同 配偶者・実父母・子 | その都度協議(原則5,000円) | |
その他市町村長・国会、県会議員等 | その都度協議 | |
同 配偶者・実父母 | その都度協議(原則5,000円) | |
その他上記以外 | その都度協議(原則5,000円) |
(注意)実父母については直系のみとするが、同居の場合は直系とみなす。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局 庶務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
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更新日:2019年04月18日