政務活動費

市は議員の調査研究そのほかの活動に必要な経費の一部として、条例に基づき所属議員一人当たり月額10,000円を会派に交付しています。その収支は毎年議長に報告し、残額がある場合は市に返還しています。

使途基準

政務活動費の使途基準
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政などに関する調査研究費および調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費または団体などが開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動または市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談などの活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請または陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議または団体などが開催する意見交換会など各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派の行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派の行う活動のために必要な図書、資料などの購入に要する経費
人件費 会派の行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派の行う活動に必要な事務所の設置または管理に要する経費

政務活動費精算一覧表

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 庶務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
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更新日:2023年05月19日