相馬尊胤起請文

相馬尊胤起請文の写真

そうまたかたねきしょうもん

  • 時代 江戸
  • 年代 享保5(1720)年
  • 大きさ 起請文前書き(縦32.3センチメートル、横48.8センチメートル)・起請文(縦27.3センチメートル、横37.0センチメートル)

「天罰起請文之事(てんばつきしょうもんのこと)」に始まるこの起請文は、相馬中村藩第7代藩主相馬尊胤が、享保5(1720)年父第5代藩主相馬昌胤に提出したもので、起請文前書き、起請文からなる。
この起請文は、相馬尊胤が「武田信玄公流軍法並びに城捕縄張」を相伝するとともに、「他言他見」は一切しないことを「日本国中六十余州大小神祇」に誓ったものである。相馬中村藩の「軍法」が武田流に基づいていることを示す、貴重な史料である。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2278

あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年03月29日