資金繰りや金融機関などへの返済

中小企業者向け支援策の情報です。

内容が追加、変更される場合もありますので、最新の情報は各支援に示した窓口に確認ください。

日本政策金融公庫の災害復旧貸し付け・金利引き下げ

令和元年台風19号の災害により建物などの直接被害や長期の停電による在庫被害などを受けた中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧を支援するために、日本政策金融公庫が「災害復旧貸付」を実施します。

また、特段の措置として、県内の市町村長などから事業所または主要な事業用資産に関する被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者などを対象に、日本政策金融公庫が実施する「災害復旧貸付」の金利を0.9パーセント引下げます

(注意)金利の引き下げは、貸し付け後3年間、1,000万円まで。

対象者

災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

支援内容

金利

  • 中小企業事業=基準利率1.11パーセント
  • 国民生活事業=基準利率(災害貸付)1.36パーセント

(注意)10月1日現在、貸付期間5年の場合は、担保の有無などに関わらず利率は一律。

金利引下げ

県内の市町村長などから事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた者は、1事業者あたり、1,000万円を上限として、貸し付け後3年間貸付金利から0.9パーセントを引下げ

貸付期間

  • 中小企業事業=設備15年以内、運転10年以内(据置期間2年以内)
  • 国民生活事業=適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる

(注意)一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)

貸付限度額

  • 中小企業事業=別枠で1億5,000万円(代理貸付 7,500万円)
  • 国民生活事業=各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円(代理貸し付け 1,500万円)

問い合わせ先

日本政策金融公庫 福島支店

  • 中小企業事業(電話番号 024-522-9241)
  • 国民生活事業(電話番号 024-523-2341)

商工組合中央金庫 福島支店(電話番号 024-526-1201)

信用保証制度(セーフティネット保証4号)

自然災害などの突発的事由(豪雨、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。

対象者

下記の両方に該当する事業者(間接的な被害を受けた方も含む)

  • 指定地域(災害救助法適用または都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。(市区町村長の売上高などの減少を認定することが必要)

支援内容

  1. 対象資金 経営の安定に必要な資金
  2. 保証限度額 無担保8,000万円、最大2億8,000万円(一般保証と別枠で融資額の100%を保証)
  3. 保証利率 信用保証協会所定のため、信用保証協会に問い合わせください
  4. 保証期間 個別に信用保証協会に相談ください
  5. 保証人 原則第三者保証人は不要

問い合わせ先

福島県信用保証協会
電話番号 024-526-1530

信用保証制度(災害関係保証)

災害により事業所、工場、作業所、倉庫などの主要な事業用資産などに倒壊などの直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行います。

対象者

県内において、災害により、事業所、工場、作業所、倉庫などの主要な事業用資産に倒壊などの直接的な被害を受けた方

(注意)市町村などが発行する罹災証明書が必要となりますが、提出時期は柔軟に対応しますので、相談ください。

支援内容

  1. 対象資金 事業の再建に必要な資金
  2. 保証限度額 無担保8,000万円、最大2億8,000万円
    (注意)一般保証およびセーフティネット保証4号と別枠で融資額の100%を保証(一般保証と別枠で、セーフティネット保証4号と合わせて最大5億6,000万円)
  3. 保証利率 信用保証協会所定のため、信用保証協会に問い合わせください
  4. 保証期間 個別に信用保証協会に相談ください
  5. 保証人 原則第三者保証人は不要

問い合わせ先

福島県信用保証協会
電話番号 024-526-1530

被災既往債務の返済条件緩和等の対応強化

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会が、返済猶予などの既往債務の返済繰延などの条件変更、貸し出し手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などに関し、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。

対象者

令和元年台風第19号による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者

問い合わせ先

日本政策金融公庫 福島支店

  • 中小企業事業(電話番号 024-522-9241)
  • 国民生活事業(電話番号 024-523-2341)

商工組合中央金庫 福島支店(電話024-526-1201)
福島県信用保証協会(電話024-526-1530)

財務状況の改善に関する相談・支援(二重ローンを含む)

公的な第三者機関である中小企業再生支援協議会が、既往債務の返済繰り延べや債務免除などの抜本的な金融支援を必要とする事業者に対し、事業再生計画の策定や債権者間調整などの支援を行います。

対象者

令和元年台風第19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者で、次に該当する事業者

  1. 既存の借金が負担となって経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念のある方
  2. 既存の借金が負担となって復旧などのための新規借り入れが困難など資金繰りにお困りの方(いわゆる二重ローンでお困りの方)

支援内容

中小企業再生支援協議会が事業者の個別の事情に応じて以下の対応を行います。

  1. 財務状況の改善や資金繰りに関する窓口相談
  2. 課題の解決に向けた助言、適切な支援策や支援機関の紹介
  3. 既往債務の返済繰り延べや債務免除などのための債権者調整
  4. 既往債務の金融支援や災害復旧のための新規融資などを含めた再生計画の策定支援

問い合わせ先

福島県中小企業再生支援協議会
電話番号 024-573-2562

小規模企業共済制度の災害時貸し付け

令和元年台風第19号により被災した災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が原則として即日かつ低利で融資を行います。

対象者

50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次のいずれかの要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会そのほか相当の団体から受けていること。

  1. 被災区域内にある事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる被害を受けていること。
  2. 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。

支援内容

  1. 貸付利率 年0.9パーセント
  2. 貸付限度額 1,000万円
    (注意)共済契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内
  3. 償還期間 貸付金額が500万円以下の場合は3年、貸付金額が505万円以上の場合は5年
  4. 償還方法 6カ月ごとの元金均等割賦償還
  5. 担保、保証人 不要
  6. 借入窓口 商工組合中央金庫本・支店

問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室
電話番号 050-5541-7171

(注意)平日9時~18時

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2019年11月01日