台風19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練または出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

対象者

台風19号のに伴う「経済上の理由」により休業などを行う事業主の方

適用期間

台風19号の影響による休業などの初日が、10月12日~令和2年4月11日の間

特例内容

  • 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。
  • 生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮します。
  • 災害発生時に起業後1年未満の事業主も助成対象とします。
  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。

追加内容

  1. 休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。
  2. 支給限度日数を延期します。「1年間で100日」から「1年間で300日」へ。
  3. 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も助成対象とします。
  4. 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合でも助成対象とします。
    また通常の支給限度日数は「1年間で100日、3年間で通算150日まで」のところ、今回の特例対象となった休業などは、その制限とは別枠で受給可能とします

台風19号に伴う「経済上の理由」とは

風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化は「経済上の理由」に当たり、それによって事業活動が縮小して休業などを行った場合は助成対象となります。

経済上の理由例

  • 取引先の浸水被害などのため、原材料や商品などの取り引きができない。
  • 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない。
  • 電気、水道、ガスなどの供給停止や通信の途絶により、営業ができない。
  • 風評被害により、観光客が減少した。
  • 施設、設備などの修理業者の手配や修理部品の調達が困難で早期の修復が不可能。

そのほかの支給要件

そのほか、雇用保険の適用事業所であることなどの支給要件があります。
詳細は最寄りの労働局またはハローワークの助成相談窓口へ問い合わせください。

問い合わせ先

福島県労働局 職業安定部職業対策課

電話番号:024-529-5409

ハローワーク相馬

電話番号:0244-36-0211

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2019年11月14日