中小企業・小規模事業者向けの日本政策金融公庫「災害復旧貸付」制度

令和元年台風19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした日本政策金融公庫の国民生活事業、中小企業事業の災害復旧貸付制度は下記のとおりです。

国民生活事業

摘要できる制度

災害復旧貸付

融資対象者

  1. 令和元年台風19号による災害により直接の被害を受けた事業者の方
  2. 上記以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売り上げの減少、売掛金債権の固定化などの間接的な被害を受けたと認められる方

資金の使い道

被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金、運転資金

融資限度額

3,000万円

(注意1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額です。

(注意2)利率引下げの限度額は1,000万円です。

融資期間(うち据置期間)

10年以内(2年以内)

(注意)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。

利率

基準利率

注意事項

  • 本市に事業所を有し、かつ、事業所または主要な事業用資産について全壊、半壊などの被害を受けた旨の罹災証明書などの発行を受けた方には、1,000万円まで、当初3年間は「貸付期間に応じた基準利率(災害復旧貸付)マイナス0.9%」(4年目以降基準利率)を適用。
  • 国民生活事業においては、特別貸付等の融資対象となる場合、各融資制度に定められた利率となります。

 

中小企業事業

適用できる制度

災害復旧貸付

融資対象者

令和元年台風19号による災害により直接の被害を受けた事業者の方

資金の使い道

被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金、運転資金

融資限度額

1億5,000万円(別枠)

(注意)利率引下げの限度額は3,000万円です。

融資期間(うち措置期間)

10年以内(2年以内)

(注意)中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち措置期間は2年以内)です。

利率

基準利率

注意事項

融資対象者が当市に事業所を有し、かつ、事業所または主要な事業用資産について全壊、半壊等の被害を受けた旨の罹災証明書などの発行を受けた方には、1,000万円まで、当初3年間は「貸付期間に応じた基準利率(災害復旧貸付)マイナス0.9%」(4年目以降基準利率)を適用。

問い合わせ先

日本政策金融公庫福島支店

国民生活事業

電話番号024-523-2341

中小企業事業

電話番号024-522-9241

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2019年11月11日