福島第一原発事故により避難された皆さんへ

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除や再編後も含む)に居住していた世帯を対象とした国民健康保険税および一部負担金の免除を行う制度があります。

保険税の減免

申請により国民健康保険税が減免されます。

一部負担金の免除

申請により一部負担金免除証明書を交付します。

医療機関などの窓口で被保険者証と併せて免除証明書を提示すると窓口で支払う一部負担金が免除されます。

(注意)柔道整復、はり・きゅう、あんまマッサージ、治療用装具、入院時食事療養費および入院時生活療養費に係る一部負担金は免除の対象外です。

令和5年度以降の見直しについて

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う保険税および一部負担金免除については、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和3年3月9日閣議決定)において、「被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、適切な見直しを行う」こととされ、国は、令和4年の4月に「令和5年度から段階的に減免等の見直しを行う」ことを示しました。

詳細は、下記のちらしを確認ください。

減免と免除の対象となる世帯

東日本大震災発生時に、主たる生計維持者が下記に指定された区域に居住していた世帯。

  • 帰還困難区域
  • 居住制限区域
  • 避難指示解除準備区域
  • 旧避難指示区域(上位所得層を除く)

(注意)上位所得層とは、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額などの合計額が600万円を超える世帯のことです。

令和5年度以降の減免と免除内容

平成26年までに避難の指示が解除された地域

  • 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
  • 川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
  • 特定避難勧奨地点
減免と免除の内容
年度 国保税の減免割合 一部負担金の免除割合
令和5年度 半額減免 全額免除
令和6年度 特例終了 全額免除
令和7年度 特例終了 特例終了

平成27年に避難の指示が解除された地域

楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域)

減免と免除の内容
年度 国保税の減免割合 一部負担金の免除割合
令和5年度 全額減免 全額免除
令和6年度 半額減免 全額免除
令和7年度 特例終了 全額免除
令和8年度 特例終了 特例終了

 

平成28年に避難の指示が解除された地域

  • 葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
  • 川内村の残り全域(旧居住制限区域)
減免と免除の内容
年度 国保税の減免割合 一部負担金の免除割合
令和5年度 全額減免 全額免除
令和6年度 全額減免 全額免除
令和7年度 半額減免 全額免除
令和8年度 特例終了 全額免除
令和9年度 特例終了 特例終了

平成29年に避難の指示が解除された地域

飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)

減免と免除の内容
年度 国保税の減免割合 一部負担金の免除割合
令和5年度 全額減免 全額免除
令和6年度 全額減免 全額免除
令和7年度 全額減免 全額免除
令和8年度 半額減免 全額免除
令和9年度 特例終了 全額免除
令和10年度 特例終了 特例終了

申請のお手続き

必要書類

被災証明書など(対象の地域に居住していたことが確認できるもの)

受付場所

  • 税務課
  • 保険年金課

(注意)昨年度までに減免及び一部負担金免除証が交付された世帯は、上位所得者層に該当し非該当となる場合を除き、次年度以降も自動的に減免及び一部負担金免除証が発行されますが、次の場合は申請が必要です。

  1. すでに減免や免除を受けていたが、世帯全員が国民健康保険を脱退したのち、再度国民健康保険に加入した場合。
  2. 世帯主が変更になった場合。

一部負担金の還付について

一部負担金の免除に該当し、すでに免除期間の一部負担金を支払った方で、下記に該当する方には、申請に基づき一部負担金を還付します。

  • やむを得ない事情で免除証明書の交付申請が遅れた場合。
  • 更新時期によって新しい免除証明書が届く前に医療機関などを受診した場合。

(注意)一部負担金免除証の提示を忘れたなどの理由では還付できませんので注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年06月21日