原発事故母子避難者等に対する高速道路無料措置
復興庁と国土交通省は、原発事故発生時に「原発事故による警戒区域等」を除く福島県浜通り・中通りおよび宮城県丸森町(注意:対象地域)に居住していて、原発事故により避難し、二重生活を強いられている家族間の移動の経済的負担を支援するため、高速道路無料措置を平成25年4月26日から実施しています。
無料措置期間の延長と新証明書の発行(令和8年3月31日まで延長)
高速道路の無料措置期間は、令和7年3月31日までとされてきましたが、令和8年3月31日まで延長されました。
既存の無料措置証明書を所持している方は、避難元市町村(相馬市)に利用資格を確認の上、有効期限を記載した証明書に切り替える必要があります。
郵送または市役所1階こども家庭課で申請ください。
(注意)すでに証明書の交付を受けている方で、下記の利用資格を満たさない方は、既存証明書を返却ください。
有効期限を記載した証明書の郵送または窓口申請はこちら
利用資格(1、2、3全てを満たす方が対象となります)
- 二重生活していること
- 避難する子どもの年齢が18歳以下であること
- 平成23年3月11日時点で相馬市内に住所または居所があること
(補足1)二重生活とは、原発事故により母子または父子が県外などに自主避難していることおよび父親など(母親など)が対象地域(福島県中通り・浜通り(原発事故による警戒区域などを除く)または宮城県丸森町)に居住し、離ればなれで生活していること 。
(補足2)避難する子どもは、平成26年3月31日までに出生している者または胎児であった者に限る。
提出書類(利用資格に該当する方のみ)
- 母子・父子避難等及び移動経路に係る証明申請書(PDFファイル:206KB)
- 避難元および避難先での就労・就学などの実態がわかる申告書
就労申告書(PDFファイル:45.6KB)
就園・就学申告書(Wordファイル:15.6KB) - 申請者の本人確認用書類(運転免許証、パスポート、健康保険証などの写し)
- 避難元・避難先における住民票の写し(相馬市に住民票がある場合は不要)
(注意)住民票を移していない場合は、下記のいずれか1つを提出ください。
- 応急仮設住宅使用許可証・貸与許可証等の写し
- 賃貸借契約書等の写し
- 同居証明書(親類宅等に避難している場合)(Wordファイル:15.9KB)
(注意)証明者の印鑑証明書1部添付が必要となります。 - 公共料金請求書の写し(電気、水道、ガス、携帯電話など)
提出先(郵送先)
- 郵便番号:976-8601
- 住所:福島県相馬市中村字北町63-3
相馬市役所保健福祉部こども家庭課こども家庭係 宛 - 電話番号:0244-37-2204
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置
高速道路無料措置の期間の延長のお知らせ【復興庁】 (PDFファイル: 984.8KB)
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について
平成23年3月11日に相馬市に住民登録があり対象となる方は、こども家庭課に申請ください。
申請書や申告書などの用紙は、こども家庭課窓口に用意してあります。
措置の対象となる方
平成23年3月11日に対象地域内に居住し、原発事故により避難して二重生活を強いられている「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまで」の子どもがいる母子避難者等(注釈1)および対象地域内に残る妊婦の夫を含む父親など(注釈2)。
原発事故を起因としない進学や転勤、子どもが同一市町村内に避難している場合は措置の対象となりません。
母子などの相馬市からいわき市、白河市など対象地域内への避難については、原発事故による避難であることを聞き取りにより確認します。
【別紙4-1】表紙・目次 Q&A(一般向け) (PDFファイル: 62.2KB)
【別紙4-2】本文 Q&A(一般向け) (PDFファイル: 157.5KB)
- (注釈1)父母が元の居住地に残り、子どもだけが避難する場合を含みます。
- (注釈2)母子などが山形県米沢市などの対象地域外に避難し、父親等が福島市などの対象地域に転居した場合を含みます。
対象となる車種
中型車以下であって対象となる方が運転または同乗している車両。(トレーラーや大型ダンプなどの大型車は措置の対象となりません)
対象となる走行
- 対象路線内における、母子等避難先の最寄インターチェンジ(例:山形中央インターチェンジ)と対象地域の父親など居住地の最寄インターチェンジ(例:常磐道山元インターチェンジ)間の走行。(途中下車不可)
- 入口料金所、出口料金所では一般レーンを走行する必要があります。ETC無線走行やスマートインターチェンジ(ETC専用インターチェンジ)から出入りした場合は無料となりません。
【参考2】利用インターチェンジの考え方 (PDFファイル: 118.6KB)
- 出口料金所で「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」と、本人を確認するための運転免許証、パスポート、健康保険証などの書面の原本を提示する必要があります。
申請に必要なもの
証明申請書 母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明申請書
【別紙2-2-1】パターン1(基本型) 申請書記載例及び解説 (PDFファイル: 173.9KB)
【別紙2-2-2】1ページ パターン2(分離避難型)申請書記載例及び解説 (PDFファイル: 138.1KB)
【別紙2-2-2】2ページ パターン2(分離避難型)申請書記載例及び解説 (PDFファイル: 137.3KB)
申請者の現在の住所等および避難者の避難先の住所等を確認する書面
申請者世帯用と避難世帯用の両方が必要です。ただし、申請者世帯用が重複する場合は、添付不要です。
- 避難先の住民票の写し
- 住民票を移していない場合(次の書面のいずれか一つ)
- 応急仮設住宅に避難されている方:応急仮設住宅使用許可証・貸与許可証等のコピー
- 民間賃貸住宅等を自ら借りて避難されている方:賃貸契約書等のコピー
- 親類宅等に避難されている方:避難先の世帯主の実印を押印し、印鑑証明書の原本を添付した同居証明書
【別紙2-3】同居証明書 (PDFファイル: 66.6KB)
(注意)入居者全員の氏名が記載されているもの。全員氏名が記載されていない場合、避難先への照会などで発行に時間がかかることがあります。
就労申告書 避難元の父親等の就労先が分かるもの
【別紙2-4】就労申告書 (PDFファイル: 45.6KB)
避難している子どもに係る、申請日現在の「保育園、幼稚園、学校」などの就園・就学申告書
【別紙2-5】就学申告書 (PDFファイル: 38.8KB)
市の受付窓口で申請してください。ただし、平日は仕事で市役所に行くことが出来ないなど、特段の事情がある場合には郵送での申請も受け付けます。
申請書などの様式をダウンロードして郵送で申請する場合は、申請に必要なものと「運転免許証」や「健康保険証」などの本人を確認するための書類の写し、84円切手を貼った返信用封筒を同封して申請してください。
実施期間
平成25年4月26日から令和8年3月31日まで
(注意)無料措置の開始前に高速道路を利用した場合の費用は、利用者負担となります。
証明書の発行枚数
避難元世帯と避難先世帯の2通を発行。
受付窓口
こども家庭課(市役所1階)
問い合わせ先
- こども家庭課(電話0244-37-2204)
- 県企画調整部避難地域復興局避難者支援課(電話024-523-4250、024-523-4157・平日8時30分から17時15分まで)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども支援係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2025年04月01日