相馬市水防計画(令和6年2月)

1.相馬市水防計画とは

相馬市水防計画は、水防法第33条第1項の規定に基づき、相馬市水防協議会が策定する計画です。

相馬市内における水防事務の調整およびその円滑な実施のために必要な事項を規定し、相馬市の地域にかかる河川、池沼または海岸の洪水、津波または高潮の水災を警戒し、防御し、およびこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。

2.計画改訂の経緯

市は、令和元年東日本台風の被災後に、市独自に排水ポンプ車を配備するなど、新たな水防対策を整えました。また、水防法の改正および福島県水防計画が改訂されていることから、それらに合わせた計画の改訂を行うものです。

その内容は、令和6年2月15日に開催の相馬市水防協議会で、委員による計画改訂案の審議を経て、承認されました。

市は、改訂後の新しい計画の下、水防対策に取り組んでいきます。

3.相馬市水防計画(令和6年2月改訂)

この記事に関するお問い合わせ先
地域防災対策室 消防防災係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2121
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更新日:2024年03月06日