福島県沖地震に係る市税などの減免

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震により被災した方を対象に、市税などの減免を次のとおり行います。

下記の要件に該当する方は、各減免申請書などを市役所1階税務課に提出ください。

市・県民税

1.納税義務者が次表のような状態になった場合

減免の事由と減免割合
事由 減免の割合
死亡したときまたは行方不明となったとき 10分の10
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10
障がい者となったとき 10分の9

2.納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者、かつ、住宅や家財の価格の10分の3以上の損害がある場合

減免の事由と減免割合
住家の被害の程度 損害の程度 減免の割合
   全壊

10分の5以上

  • 合計所得金額が500万円以下の場合は10分の10
  • 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の場合は2分の1
  • 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合は4分の1

大規模半壊または中規模半壊

10分の3以上10分の5未満

  • 合計所得金額が500万円以下の場合は2分の1
  • 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の場合は4分の1
  • 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合は8分の1

(注意)地震保険金、損害賠償金などの住宅損害についての補てん金の受け取りがあった場合は、その金額を考慮した上で、損害程度を算出します。

減免の申請

減免の申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 減免申請書
  • 罹災証明書の写し
  • 被害調書(補てん金がある場合のみ)
  • 保険金の支払い証明書、領収書等補てん金額がわかる書類(補てん金がある場合のみ)

固定資産税

土地、家屋、償却資産が対象となり、令和2年度の第4期分を減免します。

土地:岩石などの流入、地盤の崩落、土地の流出などの被害があった場合

被害の程度と減免の割合
損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 10分の4

家屋:罹災証明書の被害の程度が半壊以上の場合

被害の程度と減免の割合
損害の程度 減免の割合
全壊 10分の10
大規模半壊 10分の6
半壊又は中規模半壊 10分の4

償却資産:地震により損壊などの被害があった場合

被害の程度と減免の割合
損害の程度 減免の割合
価格の10分の8以上の価値が減少 10分の10
価格の10分の6以上10分の8未満の価値が減少 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値が減少 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値が減少 10分の4

減免の申請

減免に必要な書類は次のとおりです。

土地に被害があった場合

  • 減免申請書
  • 被害状況が分かる写真
  • 修繕および修繕見込み状況が分かるもの(見積書、請求書、領収書など)

家屋に被害があった場合

罹災証明書が発行されている方は、基本的に減免申請の手続きは必要ありません。

償却資産に被害があった場合

  • 減免申請書
  • 被害状況が分かる写真
  • 被災償却資産明細書
  • 修繕費用が分かるもの(見積書、請求書、領収書など)

国民健康保険税

納税義務者または被保険者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、国民健康保険税の納付が困難である者、かつ納税義務者などが所有し、居住している住宅や家財の価格の10分の3以上の損害がある場合

減免の事由と減免割合
住家の被害の程度 損害の程度 減免の割合
   全壊    10分の5以上
  • 合計所得金額が500万円以下の場合は10分の10
  • 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の場合は2分の1
  • 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合は4分の1

大規模半壊または中規模半壊

10分の3以上10分の5未満

  • 合計所得金額が500万円以下の場合は2分の1
  • 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の場合は4分の1
  • 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合は8分の1

(注意)地震保険金、損害賠償金などの住宅損害についての補てん金の受け取りがあった場合は、その金額を考慮した上で、損害程度を算出します。

減免の申請

減免の申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 減免申請書
  • 罹災証明書の写し
  • 被害調書(補てん金がある場合のみ)
  • 保険金の支払い証明書、領収書等補てん金額がわかる書類(補てん金がある場合のみ)

介護保険料

1.第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が次表のような状態になり、かつ、収入の減少の割合が前年の収入と比較し、10分の3以上の場合

減免の事由と減免割合
事由 減免の割合
  • 死亡したこと、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院により、収入が著しく減少したとき
  • 事業または事務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより、収入が著しく減少したとき
  • 合計所得金額が210万円以下の場合は10分の10
  • 合計所得金額が210万円超の場合は10分の8

2.第一号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が居住している住宅や家財の価格の10分の3以上の損失があった場合

減免の事由と減免割合
住家の被害の程度 損害の程度 減免の割合
全壊 10分の5以上 10分の10
大規模半壊または中規模半壊 10分の3以上10分の5未満 2分の1

減免の申請

減免の申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 減免申請書
  • 罹災証明書の写し

申請書ダウンロード

減免申請書類などは下記からダウンロードできます。

個人市民税・県民税

固定資産税

国民健康保険税

介護保険料

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2021年09月09日