加入しましょう 福島県市民交通災害共済

市民交通災害共済加入申し込み受付中

市民交通災害共済の加入申し込みを受け付けています。

市民交通災害共済は、加入者が少額の会費を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方を救済するもので、県内13市で実施しています。

交通事故でけがをした場合、入院や通院日数に応じて見舞金を支払います。また、自転車の自損事故も見舞金の支払い対象となります。

もしもの交通事故に備え、家族全員で加入しましょう。

子どもが横断歩道で手を挙げて渡る様子

加入資格

福島県内の市の住民基本台帳に記載されている方

会費

年額1人500円
(注意)年度中途加入の場合も500円。

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで。

(注意)4月1日以降に加入した場合は、加入日の翌日から同じ年度の3月31日までとなります。

加入方法

行政区に加入している方

行政区を通じて配布される申込書に必要事項を記入し、行政区または市役所1階生活環境課に年会費を添えて申し込みください。

行政区に加入していない方や加入申込書を持っていない方

市役所1階生活環境課で加入申込書を配布しています。加入申込書に必要事項を記入し、年会費を添えて生活環境課に申し込みください。

共済見舞金の請求について

見舞金給付対象

国内において発生した交通事故によるけがで入院・通院した場合、または死亡した場合に、見舞金または弔慰金を請求できます。

(注意)故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反など)による交通事故の場合は、見舞金・弔慰金の給付を受けることはできません。

共済見舞金額

入院・通院の治療の実日数により見舞金が受けられます。実日数のため、同じ日に複数の診療科・病院で治療を受けても、治療日数は1日となります。

共済見舞金額の表
等級 災害の程度 金額
1 死亡した場合 1,000,000円
2 入院通院日数270日以上 300,000円
3 入院通院日数200日以上 200,000円
4 入院通院日数150日以上 150,000円
5 入院通院日数120日以上 100,000円
6 入院通院日数90日以上 80,000円
7 入院通院日数60日以上 60,000円
8 入院通院日数30日以上 50,000円
9 入院通院日数8日以上 30,000円
10 入院通院日数4日以上 20,000円
重度障害見舞金 自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害 300,000円

請求方法

市役所1階生活環境課の窓口で、請求手続きを受け付けています。

下記の書類を持参し、請求ください。

必要書類など

  • 申請書兼請求書(生活環境課の窓口に備え付けのもの)
  • 交通事故証明書
    自動車安全運転センター(免許センター内)で発行のもの。
    交通事故証明書に関する問い合わせ先:自動車安全運転センター福島県事務所(電話番号:024-591-4111)
    (補足)下記のホームページからも申請できます。
    自動車安全運転センター(外部リンク)
  • 診断書
    医療機関が証明したもの。傷病名・原因・入院治療日数、通院治療実日数が記載されていれば、医療機関の様式でも可。
    診断書の用紙は下記よりダウンロードできます。生活環境課窓口でも配布しています。
  • 会員証兼領収書
  • 印鑑(申請書兼請求書に押印します)
  • 請求者本人名義の通帳
    振込先となる口座です。なお、被災者が未成年の場合は、親権者が請求者となり、親権者の口座へ振り込むことになります。

(注意)「交通事故証明書」「診断書」は原本での提出が基本ですが、任意保険などからの「原本の写と相違ない」との証明があれば写しでも可。

交通事故証明書が取得できない場合の特例

  • 自転車事故の場合(自転車対自転車・自転車対歩行者の事故、自損事故)
    「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の見舞金を請求することができます。
    実際に目撃した方(証人)の署名と押印が必要です。
    「目撃者証明書」の様式は、市役所1階生活環境課の窓口に備え付けてあります(下記よりダウンロードもできます)。
  • 交通事故により救急車で事故現場から病院などに運ばれた場合
    「救急搬送証明書」(消防署または病院発行のもの)により、交通事故証明書と同様に取り扱います。
  • 人身事故証明書入手不能理由書により、保険会社から自賠責保険金が支払われた場合
    下記の書類を揃えて提出すれば、交通事故証明書と同様に請求することができます。
    「自認書」の様式は、市役所生活環境課の窓口に備え付けてあります(下記よりダウンロードもできます)。
    (注意)「人身事故証明書入手不能理由書」保険会社で使用したものの写しで可能ですが、写しの場合は、「原本の写と相違ない」との証明が必要です。

様式のダウンロード

請求期間

見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内です。
また、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内となります。

申込・問い合わせ先

生活環境課市民生活係(電話番号0244-37-2144)

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 市民生活係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2024年01月29日