災害義援金(令和4年福島県沖地震)

市は令和4年福島県沖地震災害により、被害を受けた世帯に災害義援金を配分します。

  • 対象者に該当する場合は、申請書などの提出書類を準備の上、申請ください。
  • 住家が半壊以上の被害を受けた世帯には、申請書などの必要書類を令和5年2月下旬に発送しましたので、提出書類を添付の上、申請ください。

対象者

令和4年3月16日時点で市内に居住し、下記の表の申請区分に該当する世帯の世帯主など

配分額などの表
申請区分 申請できる方 配分額
死亡者・行方不明者 直系の遺族(配偶者、子、父母、孫および祖父母) 1人につき
64,600円
重傷者(全治1カ月以上の負傷した事実が、医療機関の診断書などにより証明された者) 本人 1人につき
32,300円
住家が全壊した世帯 住家に居住していた世帯の者(原則、世帯主) 1世帯につき
64,600円
住家が半壊した世帯(大規模半壊、中規模半壊を含む) 住家に居住していた世帯の者(原則、世帯主) 1世帯につき
32,300円

(注意)店舗、空き家などの非住家は義援金配分の対象外です。

提出書類

  • 義援金配分申請書
  • 預金通帳の写し
  • 罹災証明書の写し(住家が全壊、半壊した世帯の場合)
  • 医療機関の診断書など(重傷者の場合)

申請書は下記からダウンロードできます。 

提出先

市役所1階社会福祉課(5番窓口)

(補足)郵送での申請も受け付けています。

受付時間

8時30分~17時15分

(注意)土曜日・日曜日、祝日を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉係


〒976-8601

福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階

電話番号:0244-37-2258

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更新日:2024年04月01日