森林を伐採する際は届出が必要です

森林は、国土の保全、水資源のかん養などの多面的機能を有しており、無秩序な伐採が行われると機能の低下をもたらし、回復に長い年月と多大な経費が必要になります。

森林の伐採および伐採後の造林が市の森林整備計画に適合して適切に行われるよう、森林を伐採する際には、届出および伐採後の報告書を市に提出することが義務付けられています。

詳細は下記のホームページを確認ください。

伐採および造林する際に届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づき県が定める地域森林計画の対象となっている森林

(補足)市内で地域森林計画の対象となっている森林は、下記の県のホームページまたは、市役所2階農林水産課で確認できます。農林水産課で確認する際は、伐採および造林する箇所の位置が分かる資料を持参ください。

届出者

  • 森林所有者自身が伐採および造林する場合、または請負により伐採および造林する場合は森林所有者。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採および造林する場合、森林所有者と立木買受者の共同。

提出期間

下記の期間に届出などを提出する必要があります。

  • 伐採および伐採後の造林の届出書=伐採を始める90日前~30日前
  • 伐採に係る森林の状況報告書=伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書=造林を完了した日から30日以内

伐採および伐採後の造林の届出書の添付書類

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類(運転免許証の写し、法人の登記事項証明書の写しなど)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書など
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)
  • 伐採届チェックリスト(当ページの各種様式からダウンロード)

林地開発を伴う伐採について

  • 伐採する森林において林地開発(樹木の除根、土地の形質の変更など)をする場合、面積に応じて市への小規模林地開発計画書の提出、または県への林地開発許可申請が必要となります。
  • 県への林地開発許可申請が必要となるのは、市内で1ヘクタール以上の林地開発(太陽光発電設備設置の場合は0.5ヘクタール以上の林地開発)をする場合です。

提出先

農林水産課 農地林務係
郵便番号:976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151

各種様式

伐採及び伐採後の造林の届出書関係

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

小規模林地開発関係

この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農地林務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2023年08月18日