妊婦のための支援給付金のお知らせ
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
「妊婦のための支援給付」は、保健師・助産師などが妊産婦に寄り添って伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業と併せて、妊娠時の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、胎児の数の届け出後に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給をします。
(注意)令和7年3月31日までに出産した方は「出産・子育て応援給付金」の対象となります。
妊娠期から子育て期までの支援の流れ
- 母子健康手帳交付時に妊婦本人と保健師などで面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円(1回目)が支給されます。
- 妊娠7カ月ごろに、「妊娠中(妊娠8か月頃)のあなたへ」を郵送しますので、回答し返送ください。希望者には保健師などによる面談または訪問を行います。
- 出生後(生後2カ月ごろ)に、保健師などが赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)を行います。「胎児の数の届出書」を訪問前に郵送しますので、訪問時に届け出(提出)ください。届け出後、胎児1人当たり5万円(2回目)が支給されます。

対象者
産科医療機関などで妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦給付認定を受けた方(申請時点で相馬市に住民票がある方)
(注意)ほかの市町村で妊婦給付認定を受けたのちに相馬市に転入した場合は、改めて相馬市で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の支給をほかの市町村で受けている方は、2回目のみ受給可能です。
1回目
給付金額
妊婦1人当たり5万円
(注意)令和7年4月1日以降、母子健康手帳の交付前に流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまで連絡ください。
申請方法
保健センターの窓口で母子健康手帳の交付を受ける際に申請ください。
(注意)申請期限は、産科医療機関などで妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)した日より2年間です。
持参物
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
- はんこ(インキ浸透印は不可)
2回目
給付金額
胎児1人当たり5万円
(注意)令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も対象になります。保健センターまで連絡ください。
申請方法
生後2カ月ごろ、保健師などが赤ちゃん訪問を行います。届出書などを訪問前に郵送しますので、訪問時に届け出(提出)ください。
(注意)申請期限は、出産予定日の8週間前の日(死産・流産した場合はその日)より2年間を経過した日の前日です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健センター 健康増進係
〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477
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更新日:2025年04月21日