妊婦にやさしい遠方出産支援事業
市は、遠方の分娩取り扱い施設で出産する必要がある妊婦に対して、出産に際する分娩取り扱い施設までの移動にかかる交通費および妊婦・同行者が出産まで待機するための近隣宿泊施設での宿泊費の助成を行っています。
助成対象者
妊婦
市内に住所のある妊婦のうち、令和6年4月1日以降に出産した方で、次のいずれかに該当する方
- 自宅または里帰り先から最も近い出産可能な分娩取り扱い施設まで、おおむね60分以上の移動時間を必要とする方
- 医学的な理由のため周産期母子医療センターで出産する必要があり、自宅または里帰り先から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね60分以上の移動を要する方
(注意)医学的な理由とは、妊娠合併症があること、出産直後から高度な新生児医療を行う必要があることなど、分娩した医療機関から発行された明細書において「ハイリスク分娩管理加算」の明記があること。
(注意)ほかの市町村において、同種の助成金の交付を受けた方は対象外です。
イメージ図

同行者(妊婦1人につき1人まで)
上記に該当する妊婦が助成対象となる宿泊をした場合に、その妊婦の支援のために同行し同じ宿泊施設に宿泊した方
助成内容および助成額
交通費
分娩取り扱い施設または周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費(往復分)を助成します。
タクシーやそのほかの公共交通機関で移動した場合
実費額(市旅費条例に準じて算出した額を上限とする)かける0.8円
自家用車などで移動した場合
距離数(キロメートル)かける37円(1キロメートル当たり)かける0.8円
(注意)高速道路料金は対象外です。
宿泊費
出産までの間、待機のために分娩取り扱い施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合における宿泊費を以下のとおり助成します(最大14泊分)。
実費額(市旅費条例に準じて算出した額を上限とする)から1泊当たり2,000円を控除した額
申請方法
交通費や宿泊費の支払い後に、下記の必要書類を準備の上、保健センター窓口で申請ください。
必要書類
- 相馬市妊婦にやさしい遠方出産支援助成金申請書兼請求書(保健センターの窓口にも備え付けています)
- 出産日および分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳など)
- 出産にかかる領収書と明細書(周産期母子医療センターで出産した方)
- 利用日および利用料金が確認できる領収書など(タクシーやそのほかの公共交通機関を利用の場合)
- 宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数および宿泊費が確認できる領収書など(宿泊の場合)
- 振込先の通帳(妊婦本人名義)
- はんこ
- そのほか市長が必要と認める書類
申請期限
出産から6カ月以内
(補足)令和6年度については、出産から6カ月経過している場合でも申請可能です。
相馬市妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成申請書兼請求書様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健センター 健康増進係
〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477
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更新日:2025年02月03日