特別児童扶養手当

受給資格者(請求者)

身体または精神に中度・重度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人

(注意)次のような場合には手当は支給されません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所がない場合
  • 児童が肢体不自由施設や知的障がい者施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

手当額(令和5年4月現在)

  • 1級該当児童 1人につき 53,700円(月額)
  • 2級該当児童 1人につき 35,760円(月額)

(注意)毎年度、物価スライドにより手当額の改定が行われます。

手当の支払

手当の支払の詳細
支給日 支給対象月
11月11日 8月〜11月
4月11日 12月〜3月
8月11日 4月〜7月

備考

支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。

支給制限

受給資格者とその扶養義務者などの所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。

支給制限の詳細
扶養親族などの数 受給資格者 扶養義務者など
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

手当を受ける手続き(認定請求)

手当を受けるには、書類の提出が必要です。

  • 特別児童扶養手当認定請求書(届出用紙は市役所1階こども家庭課にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票(本籍が記載されているもの)
    (注意)同じ住所に世帯分離している世帯がある場合は、その世帯全員の住民票も必要です。
  • 所定の診断書
    (注意)療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。
  • 振込先口座申出書
  • 通帳の写し(請求者名義のもの)
  • 認め印
  • マイナンバー(請求者、配偶者、子、世帯構成員の方の分)
    (注意)同じ住所に世帯分離している世帯がある場合は、その世帯の方のマイナンバーが分かる書類も必要です。

この他、養育する児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類がありますので、詳細は、こども家庭課へ問い合わせください。

審査の結果、受給資格が認定された場合、請求月(認定請求書等を提出した月)の翌月が支給対象開始月となります。

現況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。

この届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2023年04月01日