ひとり親家庭医療費を助成します
ひとり親家庭の親と児童(18歳到達後最初の3月31日までの子ども)と父母のいない児童のための医療費の助成制度です。事前に登録が必要ですので、該当する方は登録の手続きください。
助成の条件
児童(18歳到達後最初の3月31日までの子ども)を養育している、ひとり親家庭の親または、扶養義務者の前年の所得が次の限度額未満である場合に、助成を受けることができます。
扶養親族などの数 | 受給資格者 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 398万円 | 426万円 |
(注意)扶養義務者:受給資格者本人と生計を同じくする直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹等をいいます(世帯分離している方を含む) 。
助成対象外の方
次のいずれかに該当している場合には、対象になりません。
- 生活保護法に規定する被保護者
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行なう者
- 里親に委託されている児童
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
助成の内容
受給者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。
助成対象とならないもの
- 健康保険が適用されないもの
- ほかの公費制度が適用されるもの
- 受診から5年以上経過しているもの
(注意)健康診断、予防接種、選定療養、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは助成することができません。
助成の手続き
受給資格者としてあらかじめ登録する必要があります。市役所1階こども家庭課に申請ください。
登録をすると「受給者証」を交付します。医療機関で受診する際に受給者証を提示し、支払った医療費の証明を受け、こども家庭課に申請ください。
すでに登録している方で、登録内容に変更があったときや「受給者証」を紛失したときは、こども家庭課へ届け出ください。
(注意)受給者証には有効期限(毎年10月31日まで)があります。有効期限後も引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要になります。
医療費が高額になるとき
入院などで医療費が高額になる場合は、医療機関の窓口で支払いを軽減できる制度があります。 この制度を利用するためには、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がありますので、加入している健康保険に問い合わせください。
保険診療(調剤)の一部負担金が21,000円以上となった場合は、申請に次の書類が必要になりますので、準備ください。
- 高額療養費該当:高額療養費支給決定通知書(加入している健康保険から発行されるもの)
- 高額療養費非該当:高額療養費支給に関する確認書・申立書(申請書の裏面)
(注意)加入している健康保険から「高額療養費」および「附加給付(健康保険組合などの場合)」が支給される場合は、その金額を差し引いて助成します。
届出が必要なとき
次のようなときは、こども家庭課へ届け出てください。
- 加入保険が変わったとき
- 受給資格が喪失したとき
- 振込金融機関を変更するとき
- 住所・氏名が変更になったとき
- 受給資格者証を紛失したとき
ひとり親家庭医療費受給資格変更届 (PDFファイル: 88.2KB)
ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 46.7KB)
助成申請書ダウンロード
医療費の助成申請書は、医療機関で診療を受けたときに医療費の証明を受ける用紙です。
下記のページからダウンロードできます。
児童手当・子ども医療費助成・児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成
オンライン申請はこちら(ぴったりサービス・外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども支援係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2025年06月16日