子ども医療費助成
助成対象
市内に居住の健康保険に加入している0歳から18歳までのお子さん。ただし、生活保護法の適用を受けている方は除かれます。
(注意)18歳を迎えた以後、最初の3月31日まで
助成の内容
お子さんが病気やけがで医療機関の診療を受けたときに、保険診療の一部負担金(2割・3割部分)、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)を助成します。
(注意1)保険診療の一部負担金とは、各医療保険の規定により保険給付を受ける方が負担する額です。
(注意2)ほかの医療に関する給付(高額療養費および付加給付)がある場合は、その額を控除した額を助成します。
(注意3)保育施設または学校での(登下校、授業中、部活動中などの)けがなどにより、スポーツ保険(日本スポーツ振興センターの災害給付金)が支給される場合は、助成の対象となりません。詳しくは、保育施設または学校にお問い合わせください。
助成の手続き
相馬市国民健康保険に加入しているお子さんは、一部負担金が免除されるため手続きの必要はありません。
社会保険などの健康保険に加入しているお子さん(市国民健康保険以外のお子さん)は、子ども医療費受給資格の登録が必要となります。登録された場合は、子ども医療費受給資格者証を交付します。
(サンプル図)
登録に必要な書類
- 登録申請書(Wordファイル:46KB) (参考:登録申請書(記入例)(PDFファイル:168.5KB))
- お子さんの健康保険者証
- 振込先の通帳(被保険者名義)
- (転入者のみ)前年度の所得、課税が分かる書類 またはマイナンバーが確認できる書類
- 加入保険の付加給付内容が分かる書類(全国健康保険協会の方は不要)
(注意)すでに登録している方で、登録内容に変更があったときは、以下の「登録後に手続きが必要な場合」をご確認のうえ、こども家庭課へ届け出てください。
登録後に手続きが必要な場合
次のようなときは、こども家庭課で「変更届(Wordファイル:44.5KB)」により手続きしてください。
こんなときは | 必要なもの |
---|---|
加入保険が変わったとき | お子さんの健康保険証 |
保険の被保険者が変わったとき |
新しい保険の被保険者の方への変更手続きが必要です。 |
振込金融機関を変更したいとき | 保険の扶養者名義の預金通帳またはキャッシュカード |
住所や氏名が変わったとき | 子ども医療費受給資格者証 |
受給資格者証を紛失したとき |
お子さんの健康保険証 |
市外へ転出するとき | 子ども医療費受給資格者証を返却ください。 |
助成の方法
(1)相馬市国民健康保険に加入しているお子さん
医療機関などの窓口での一部負担はありません。
(注意)次の場合は、医療機関の窓口で一部負担金を支払った後に、申請の手続きが必要です。
お子さんが入院した場合の食事療養費
「子ども医療費助成申請書」に医療機関の証明を受け(または領収書の原本を添えて)、こども家庭課へ申請ください。
上記以外で一部負担金の支払があった場合
領収書の原本とはんこを持参し、保険年金課へ申請ください。
(2)社会保険などの健康保険に加入しているお子さん((1)以外のお子さん)
相馬市、南相馬市、新地町の医療機関などで、一部負担金が21,000円未満の場合は、健康保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口での一部負担はありません。
(注意)次の場合は、医療機関の窓口で一部負担金を支払った後に、申請の手続きが必要です。
- 相馬市、南相馬市、新地町以外の医療機関で受診した場合
- 一部負担金が21,000円以上の場合
- 相馬市、南相馬市、新地町以外の接骨院で受診した場合
- 補装具、治療用メガネを作った場合
- 上記以外で一部負担金の支払があった場合
「子ども医療費助成申請書」に医療機関の証明を受け(または領収書の原本を添えて)、こども家庭課へ申請ください。
(注意)申請書は、医療機関ごと、月ごと、入院・外来診療科(総合病院の場合)ごとに分けてください。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成申請書(Wordファイル:39.5KB)
- 子ども医療費受給資格者証
- お子さんの健康保険者証
- 申請者の印鑑
- お子さんの医療費の領収書
- (該当する場合)高額療養費(付加給付)支給決定通知書 (注意2参照)
(注意1)補装具、治療用メガネを作った場合、先に健康保険への手続きが必要です。健康保険へ療養費(8割(または7割))の申請後、支給決定通知が届いたら、「1.領収書原本」と「2.医師からの意見書(診断書)など」と「3.(療養費)支給決定通知書」を添えて残り(保険適用分から保険者支給分を差し引いた部分)の療養費分(2割(または3割))をこども家庭課へ申請ください。
(注意2)「高額療養費や付加給付」が加入している健康保険(保険者)から支給される場合には、その「 高額療養費(付加給付)支給決定通知書」も添えてこども家庭課へ申請ください。
(補足)「高額療養費と付加給付について(PDFファイル:276.3KB)」を確認ください。
申請期間
医療機関などの診療月の翌月から5年間請求することができます。事務処理上の締め切りは毎月末日で、振込日は翌月の中旬です。末日が休みのときはその前日となります。
助成申請書ダウンロード
医療費助成申請書は、下記からダウンロードできます。保険診療の一部負担金を支払った際に利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども家庭係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2023年06月14日