児童手当
制度変更のお知らせ
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となっています。
特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます
所得額により、児童手当・特例給付の支給がされない方の区分が設けられます。
詳細は、「所得制限限度額と所得上限限度額 」を確認ください。
令和5年度所得の確定により、児童手当の手続き(認定請求)が必要となる場合があります
次に該当する方は、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
- 令和4年度所得(令和3年1~12月分の所得)が所得上限額以上で受給資格が消滅した方のうち、令和5年度所得(令和4年1~12月分の所得)が所得上限額未満となった方
(注意)上記の方が5月中に認定請求書を提出した場合、6月分から受給対象となります。
(注意)6月中に提出した場合も、市県民税通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合は、遡及して6月分から受給対象となります。
現況届の提出が原則不要になります
令和3年度まで毎年6月にお願いしていた現況届の提出は、令和4年度から原則不要になります。ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
引き続き現況届の提出が必要な方には、例年通り6月上旬に現況届を送付しますので、期限までに提出ください。
詳細は、「現況届の提出省略」を確認ください。
児童手当の目的
児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭生活の安定および次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的として支給される手当です。
支給対象者
相馬市に住所を有し、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
留意事項
- 請求者(受給者)は生計の中心となっている方になります。請求者と配偶者の収入に差がない場合は、世帯主、健康保険加入の扶養や税法上の扶養などで生計の中心者を判断します。
- 公務員の方は、勤務先(所属庁)に請求が必要です。
支給金額
所得制限限度額未満の方(児童手当)
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注意)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の方(特例給付)
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 一律5,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 一律5,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 一律5,000円 |
中学生 | 一律5,000円 |
(注意)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得上限限度額以上の方(資格消滅)
資格消滅となり、児童手当や特例給付の支給はありません。
支給されなくなった後、所得が上限限度額未満となった場合、あらためて認定請求書の提出等 が必要です。認定後に手当を支給します。
所得制限限度額と所得上限限度額
平成24年6月より所得制限限度額が導入されました。加えて、令和4年6月より所得上限限度額が導入されました。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
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0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
児童を養育している方の所得に応じて、支給の区分が以下の3区分に分かれます。
- 所得が制限限度額未満の場合=「児童手当」を支給します。
- 所得が制限限度額以上で、上限限度額未満の場合=「特例給付」を支給します。
- 所得が上限限度額以上の場合=「資格消滅」となり、支給されません。
児童手当の支給時期
原則として年3回、その前月分までの4カ月分が支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
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6月10日 | 2〜5月分 |
10月10日 | 6〜9月分 |
2月10日 | 10〜1月分 |
(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日などでない日となります。
支給手続き
現況届の提出省略
毎年6月の現況届の提出は、令和4年より原則不要となりました。
ただし、次に該当する一部の方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が相馬市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童を養育している方
- そのほか、相馬市から提出の案内があった方
公務員の方の手続き
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
下記の異動があった場合は、申請が必要です。提出する書類は、「申請事項一覧」を確認ください。
- 公務員採用になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合(申請については、勤務先官署や市役所1階こども家庭課に相談ください)
提出書類の案内
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、「認定請求書」と添付書類の提出が必要です。認定請求書提出の際には、「個人番号(マイナンバー)確認書類」と「本人確認書類(写真付き)」の提示が必要です。
なお、受給者やお子さんの住所が変更したときなど、異動があった場合は申請が必要です。
詳細は、「申請事項一覧」を確認ください。
個人番号(マイナンバー)確認・本人確認に必要な書類
請求者(受給者)本人が手続きをする場合
- 請求者(受給者)本人の「個人番号(マイナンバー)確認書類」
- 請求者(受給者)本人の「本人確認書類」
- 配偶者の「個人番号(マイナンバー)確認書類」
請求者(受給者)の配偶者が手続きをする場合
- 請求者(受給者)の「個人番号(マイナンバー)確認書類」
- 配偶者本人の「個人番号(マイナンバー)確認書類)」
- 配偶者本人の「本人確認書類」
- 請求者(受給者)が記入・押印した「委任状」
上記以外の代理人が手続きをする場合
- 請求者(受給者)の「個人番号(マイナンバー)確認書類」
- 配偶者の「個人番号(マイナンバー)確認書類」
- 代理人本人の「本人確認書類」
- 請求者(受給者)が記入・押印した「委任状」
(注意)請求者(受給者)と児童が別居する場合は、児童の「個人番号(マイナンバー)確認書類」も必要です。
個人番号確認書類の例
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号(マイナンバー)通知カード
- 個人番号が記載された住民票など
マイナンバー制度の詳細は、下記のページを確認ください。
本人確認書類の例
下記のうち1種類を持参ください。
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住基カード(顔写真あり)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保険福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
上記以外の本人確認書類
下記のうちから2種類以上を持参し、提示ください。
- 各種健康保険被保険者証
- 各種共済組合の組合員証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- その他官公署などからの発行書類で氏名、生年月日または住所の記載のあるもの
申請事項一覧
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりした場合は、事由が発生した日(異動日)の翌日から15日以内に届出ください。
原則として申請した翌月分から手当を支給します。
(注意)出生日や転出予定日などの、異動日の翌日から15日以内に申請があった場合、異動日の翌月分から支給。
- 受給者が相馬市外へ転出したときは、 転入先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に手続きください。
- 来庁者が受給者の代理人(受給者の配偶者や父母、兄弟など)の場合は、「委任状」(様式は任意)が必要です。
異動内容 | 提出書類・確認必要書類など |
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申請に必要な用紙は、下記のページからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども家庭係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2023年05月15日