物価高対応子育て応援手当

市は、物価高騰などの影響を受けている子育て世帯を支援するため、政府の物価高対応子育て応援手当(対象児童1人につき、2万円)を支給します。

本給付金は、原則として申請手続きが不要なプッシュ型での支給となります(以下「プッシュ型支給」といいます)。申請が必要な方については、下記を確認ください。

案内

対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)

支給対象者

  • 上記の対象児童の児童手当受給者
  • 離婚(離婚調停中などを含む)などにより令和7年10月1日以降、本市において児童手当の受給者となった方

支給額

対象児童1人につき、2万円(1回限り)

申請方法など

1.申請が不要な方(プッシュ型支給)

以下のいずれかに該当する方は申請が不要です。

  • 令和7年9月分の児童手当を本市から受給した方
  • 令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当新規認定(額改定認定)請求を本市に対して行った方

(注意)申請が不要な方へ、2月6日以降にお知らせを送付しています。

物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する場合

申請不要の方で、物価高子育て応援手当の受給を拒否する場合は、2月12日(木曜日)までに、以下の届出書をこども家庭課へ提出するかオンラインで届出ください。

(補足)申請書がダウンロードできない場合は、こども家庭課まで連絡ください。

オンラインでの届出は、下記フォームから届出ください。

2. 申請が必要な方

以下の1から5のいずれかに該当する方は、申請が必要です。

  1. 離婚(離婚調停中なども含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
  2. 令和7年9月分の児童手当を本市から受給後に受給者の変更があった方
  3. 令和7年9月30日時点で、所属庁から児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
  4. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当新規認定(額改定認定)請求を所属庁へ行った時点において、本市に住民登録がある公務員
  5. その他、本市の物価高子育て応援手当の支給対象者で申請が必要な方

提出書類(申請が必要な方)

  • 物価高対応子育て応援手当申請書
    (注意)公務員は所属庁の証明があるものが必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写し)
  • 振込先口座確認書類(受取口座の内容が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
    (注意)口座振り込みによる給付を希望する方のみ。

申請場所(窓口・郵送)

976-8601

相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階

こども家庭課(4番窓口)

申請期間

2月16日(月曜日)~3月31日(火曜日)

(注意)新生児の場合は4月15日(水曜日)まで。

「物価高対応子育て応援手当のご案内」が届いていない方は、窓口または郵送により申請ください。

支給日、支給方法

支給日

プッシュ型支給の方

2月25日(水曜日)

(注意)支給日は予定です、変更になる可能性があります。

プッシュ型支給以外の方(申請書の提出が必要な方)

申請書および提出書類の確認後、申請者が指定した方法で順次支給します。

支給方法

プッシュ型支給の方

児童手当を受給している口座に支給します。

(注意)現在、児童手当を受給している口座以外を指定する場合は、別に「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要となりますので、物価高対応子育て応援手当の支給は、口座登録後となります。

申請が必要な方

次のいずれかのうち、申請者が指定した方法で支給します。

  • 申請時に指定した口座への振り込み
  • セブン銀行(ATM)受け取りサービス(口座登録不要)
    (注意)全国のセブンイレブン内設置のセブン銀行ATMから手数料の負担なしで24時間いつでも「現金で」受け取ることができ、口座の登録が不要のサービスです。本手当の受け取りは4月以降となり、申請受付後に郵便はがきなどで受取方法を案内します。

電子申請はこちらから(オンライン申請・外部リンク)

子育て応援給付金を装った詐欺に注意ください

子育て応援給金を振り込むために、市が振込手数料を求めることや、ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども支援係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2026年02月06日