児童手当

児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭生活の安定および次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的として支給される手当です。

令和7年4月以降分の児童手当に係る手続きについて

現在第3子加算の適用を受けている受給者(第3子以降のお子さんの手当が月3万円になっている受給者)のうち、以下に該当する場合は、期限内に下記必要書類の提出をお願いします。

なお、養育状況が確認できた場合、令和7年4月以降も第3子加算の適用対象となります。

詳細は、下記ファイルを確認ください。

手続きが必要な方

下記のいずれかに該当する方

  1. 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんを4月以降も監護・生計費を負担される方
  2. 第3子加算のカウント対象となっている、令和7年3月に短大・専門学校等の卒業予定年月が到来するお子さんを4月以降も監護・生計費を負担される方

必要書類

上記1に該当する方

  • 児童手当額改定請求書
  • 監護相当・生計費負担についての確認書
  • 子の属する世帯全員の住民票謄本(お子さんと住民票上別居されている場合のみ)

上記2に該当する方

  • 監護相当・生計費負担についての確認書
  • 子の属する世帯全員の住民票謄本(お子さんと住民票上別居されている場合のみ)

(注意)卒業後の予定が未定の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」中の「職業」は「その他」を選択してください。

(注意)「手続きが必要な方」のどちらも当てはまる方には「監護相当・生計費の負担についての確認書」がそれぞれのお子さん分を同封していますので、それぞれ記入をお願いします。

提出方法

オンライン申請、郵送、市役所1階こども家庭課窓口で申請可能です。

提出期限(該当の方のみ)

令和7年4月16日(水曜日)必着

(注意)期限後に提出があった場合、第3子加算の適用は申請月の翌月分からとなりますので注意ください。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります

変更内容

  • 支給対象が高校生年代まで拡大されます。
  • 所得制限が撤廃されます。
  • 第三子以降の手当額が増額になります。
  • 支給回数が年6回(偶数月)になります。
  • 第三子の算定に含める年齢を「22歳に到達した年度末まで」の子まで拡大されます。

(補足)令和6年12月の振り込みから支払通知書が廃止されます。通帳の記帳などで振り込みを確認ください。

制度改正後の比較表
支給月

令和6年9月分まで
(令和6年10月支給分まで)

令和6年10月分から
(令和6年12月支給分から)

手当月額
  • 3歳未満=15,000円
  • 3歳~小学生(第一子、第二子)=10,000円
  • 3歳~小学生(第三子以降)
  • =15,000円
  • 中学生=10,000円
  • 高校生=子の数として計上されるのみ(支給なし)
  • 3歳未満(第一子、第二子)=15,000円
  • 3歳未満(第三子以降)=30,000円
  • 3歳~高校生(第一子、第二子)=10,000円
  • 3歳~高校生年代(第三子以降)=30,000円(注意1)
  • 大学生年代=子の数として計上されるのみ(支給なし)(注意2)
所得制限

所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の方に特例給付(一律5,000円)

(注意)所得上限限度額以上の方は支給なし

なし
支給月 2、6、10月 2、4、6、8、10、12月

(注意1)高校生年代とは、生年月日が平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのお子さんです。

(注意2)大学生年代とは、生年月日が平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さんです。

児童手当の支給日

原則として年6回、その前月分までの2カ月分が偶数月10日に指定の金融機関口座(ゆうちょ銀行含む)へ振り込みます。

児童手当の支給日など
支給日 支給対象月
4月10日 2~3月分
6月10日 4~5月分
8月10日 6~7月分
10月10日 8~9月分
12月10日 10~11月分
2月10日 12~1月分

(注意)支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。

(注意)令和6年12月の振り込みから、支払通知書は廃止となりましたので、通帳の記帳などで振り込みを確認ください。

制度改正に伴う申請について

  • 令和6年9月9日時点で相馬市から児童手当・特例給付を受給している方、相馬市に住民登録があり、相馬市から児童手当を受給していない児童宛てに制度改正および手続きの案内を送付します。
  • この通知が届いた方で、受給者が公務員である場合は、申請方法や申請時期については所属庁に確認ください。

申請方法

オンライン申請、郵送、市役所1階こども家庭課窓口で申請可能です。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

(注意)申請猶予期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。未申請の方は、期限内に必ず申請ください。

(注意)期限後に提出があった場合、10月分までさかのぼって支給しますが、支給する月が遅れる場合があります。ただし、令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので注意ください。

申請が必要な方

今回の改正に伴って申請が必要な場合と不要な場合がありますので、以下のフローチャートを確認の上、該当する場合は、期限内に手続きをお願いします。

(注意)現在児童手当または特例給付を受給されてる方のうち、手当額が変わる方には額改定通知書を送付します。特に高校生年代の児童を養育している方は、お子さんの人数と手当額を必ず確認ください。

オンライン申請はこちら(ぴったりサービス・外部リンク)

各種申請様式

留意事項

  • 所得制限は撤廃されますが、請求者は生計の中心者(所得が高い方)で提出ください。
  • 施設に入所している児童や里親へ委託中の児童については、施設などが受給資格者(請求者)となり、加算児童には含まれません。
  • 生計の中心者が公務員の場合、所属庁での申請になりますので、勤務先に確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども支援係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2025年03月21日