【市独自】令和5年度子育て応援給付金

市は、物価高騰などの影響を受けている子育て世帯を支援するため、令和4年度に引き続き、下記対象児童を養育している方(支給対象者)へ、相馬市独自の子育て応援給付金を支給します。(こども1人あたり1万5千円を支給します)
なお、本給付金は、下記のとおり一部の世帯を除きプッシュ型支給(申請不要)により、令和6年1月30日(本給付金の第1回目支給予定日)より順次支給を開始しますが、新生児が生まれた世帯など、「プッシュ型支給通知が届かない世帯」は申請が必要になりますので、下記を参照のうえ、市役所こども家庭課で申請ください。
(補足)予算成立:令和5年12月20日(12月議会最終日)

概要

対象児童

  1. 令和5年9月30日時点で市に住民登録がある平成17年4月2日から令和5年9月30日の間に生まれた児童
  2. 令和5年10月1日から令和6年3月31日の間に生まれた児童のうち、初めて市に住民登録をした児童(新生児)

(注意)結婚している方は対象外です。

支給額

対象児童1人につき、1万5千円(令和4年度相馬市子育て応援給付金と同額)

支給対象者

上記の対象児童を養育する主たる生計維持者(または施設の設置者)

(注意)9月30日以降に離婚し、本給付金を受け取れないひとり親世帯などについて、個別の申請に基づき、養育の事実などを確認できた場合は、現に児童と同居する保護者を支給対象者として、本給付金を支給できる場合がありますので、問い合わせください。

(注意)所得制限はありません。

申請方法

1.市から児童手当を 受給している世帯

申請は不要です。

令和6年1月16日(予定)に支給対象(プッシュ型支給)である旨の通知を送付しますので確認ください。

2.高校生のみ養育、 公務員世帯など

市が過去の給付金や児童手当などの情報から支給対象者の口座情報を把握できる方のうち、児童と同居していることが確認できる方は、令和6年1月16日(予定)に支給対象(プッシュ型支給)である旨の通知を送付しますので確認ください。

通知が届かない方は申請が必要です。

3.上記以外の世帯 (新生児養育世帯など)

申請が必要です。

申請場所(窓口・郵送)

市役所1階 こども家庭課

申請期間

令和6年1月16日~令和6年3月31日

(注意)新生児の場合は令和6年4月15日まで。

支給対象(プッシュ型支給)である旨の通知が届いていない方は、窓口または郵送により申請ください。

添付書類

公務員の方のうち、児童手当を受給している方

  • 令和5年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(令和5年10月の支払通知書・継続認定通知書の写し、振込通帳の写しなど)
  • 給付金の振込先口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)

児童手当を受給していない方(高校生のみを養育する方など)

給付金の振込先口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)のほか、以下の書類を添付してください。

令和5年1月1日時点で市に住民登録がない場合

令和5年度(令和4年分)市区町村民税所得課税証明書・非課税証明書(申請者および配偶者の分)

別居する児童を監護している場合

別居する支給対象者の住民票

(注意)相馬市内での別居の場合は不要です。

新生児を養育する主たる生計維持者の方

給付金の振込先口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)のほか、以下の書類を添付ください。

公務員の方
第2子以降の場合

令和5年9月分の支払通知書・継続認定通知書の写し、振込通知書の写しなど

第1子の場合

児童手当の認定通知書の写し、または令和5年度(令和4年分)市区町村民税所得課税証明書・非課税証明書(申請者および配偶者の分)

別居する児童を監護している場合

別居する支給対象者の住民票

(注意)相馬市内での別居の場合は不要です。

公務員以外の方
令和5年1月1日時点で相馬市に住民登録がない場合

令和5年度(令和4年分)市区町村民税所得課税証明書・非課税証明書(申請者及び配偶者の分)

別居する児童を監護している場合

別居する支給対象者の住民票

(注意)相馬市内での別居の場合は不要です。

9月30日の翌日以後に入所した施設入所等児童の設置者の方

  • 施設入所等児童が委託され、または入所もしくは入院をしていることを明らかにすることができる書類(施設入所等児童に係る措置決定通知書または契約書の写し)
  • 申出者が被用者である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
  • 給付金の振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)

施設設置者へ支給先変更の申出書(PDFファイル:118.3KB)

(注意)本申出書を提出した場合でも、すでに基準日における上記施設等入所児童に係る子育て応援給付金の支給決定が行われている場合は、当該児童の分の給付金を受給することができません。

配偶者からの暴力を理由として避難している対象児童を養育する方

子育て応援給付金に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

登録口座の変更や給付金の受給を拒否する場合

給付金支給登録口座を変更する場合

申請不要の方で、支給口座を変更する場合は、プッシュ型支給通知に記載の期限までに以下の届出書を提出ください。(申請書がダウンロードできない場合はこども家庭課まで連絡ください。)

支給口座登録等の届出書(PDFファイル:132.6KB)

給付金の受給を拒否する場合

申請不要の方で、子育て応援給付金の受給を拒否する場合は、プッシュ型支給通知に記載の期限までに、以下の届出書をこども家庭課へ提出ください。(申請書がダウンロードできない場合はこども家庭課まで連絡ください。)

子育て応援給付金の受給拒否の届出書(PDFファイル:79.6KB)

支給日、支給方法

支給日

プッシュ型支給の方

令和6年1月30日支給予定

プッシュ型支給以外の方(申請書の提出が必要な方)

申請書および提出書類の確認を行い、速やかに指定口座に支給します。

支給方法

プッシュ型支給の方

現在市から児童手当を受給している方

児童手当を受給している口座または別途届出済みの方法により支給します。

上記以外の方

過去の給付金または児童手当等を支給した口座に振り込みます。

プッシュ型支給以外の方(申請書の提出が必要な方)

申請書に記載がある口座に振り込みます。

子育て応援給付金を装った詐欺に注意ください

子育て応援給金を振り込むために、市が振込手数料を求めることや、ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。

申請書はこちら

高校生など

新生児

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2023年12月20日