東日本大震災による津波被災住宅の再建に対する補助(引越費用)

市は、東日本大震災による津波で、居住していた住宅が半壊以上の損害を受け、自らの住宅の移転を行うまたは行った世帯に対し、市が独自支援として引越費用の補助を行います。

詳細は、以下のとおりです。

補助金申請の基本的な流れ

補助金申請の基本的な流れは下記のとおりです。

  1. 申請
  2. 交付決定
  3. 引っ越し完了
  4. 実績報告
  5. 交付確定
  6. 請求
  7. 補助金振り込み

(注意)

  • 上記の1、3、4、6は申請者が行います。
  • 上記の2、5、7は市が行います 。

申請受付期限

令和3年3月31日(水曜日)

(注意)令和2年度末までに移転が完了し、実績報告を行うことが条件となります。

補助要件

以下の全てを満たす必要があります

  • 平成23年3月11日時点に相馬市に居住していた世帯。
  • 災害危険区域内外問わず、居住していた住宅が津波により半壊以上の被害を受けた世帯
  • 震災後に自身が住む住居を移転した世帯。(応急仮設住宅または県の借り上げ住宅などから補修した住宅に戻る場合も該当)

(注意)

  • 防災集団移転促進事業やがけ地近接等危険住宅移転事業との併用は不可。
  • 移転先の住居は、市内の恒久的住宅(新築、購入もしくは賃貸住宅、または補修した住宅)への移転に限ります。
  • すでに移転(引越)を終えた世帯にも補助します。

補助額

  • 家財道具の運搬に係る費用が補助されます。(最大97万5千円)

(注意)

  • 平成26年3月31日以前に、引越などを行った方(消費税8%の対象にならない方)は、家財道具の運搬に係る費用が最大78万円まで補助します。
  • 令和元年9月30日以前に、引越などを行った方(消費税10%の対象にならない方)は、家財道具の運搬に係る費用が最大80万2千円まで補助します。
  • 引越業者による引越が対象となるため、見積書や領収書が必要となります。
  • すでに移転された世帯で領収書のみの場合は、内訳のわかる資料が必要となります。

申請時必要添付書類

  • 申請書(都市整備課にあります)
  • 事業計画書(都市整備課にあります)
  • 見積書(引越が終わっている方は領収書含む)
  • はんこ、振込口座の通帳の写し
  • 引越が終わっている方は、移転完了後の世帯全員の住民票の写し
  • り災証明書の写し

(注意)申請内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。

変更申請時の必要書類(申請後に内容の変更がある場合)

  • 変更申請書(都市整備課にあります)
  • 変更内容のわかる書類(家財道具運搬費用の見積書など)
  • はんこ

実績報告時の必要書類

  • 実績報告書(都市整備課にあります)
  • 家財道具運搬費用の領収書
  • 移転後の世帯全員の住民票の写し
  • はんこ

留意事項

申請から補助金の振り込みまでは、相当の時間を要する場合があります。

事業や必要書類など、不明な点は問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 まちづくり係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2161
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2020年09月18日