【受付終了】災害危険区域からの移転に対する補助

市は、災害危険区域から移転される方に下記の申請期間で移転費用の補助を行っています。(防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業)

事前に市へ申請書および事業計画を提出し、補助金の交付決定を受けてから、売買契約や工事請負契約、引っ越しなどをしていただくこととなります。

申請受け付け

市が整備した住宅団地(馬場野住宅団地含む)に移転する方は平成24年4月27日、個人で見つけた移転先に移転される方は平成24年5月25日から受け付けを開始しています。

申請期限

  • 利子補助=令和元年11月29日(金曜日)
    (注意)利子補助の受付は終了しました。 
  • 引越補助=令和2年9月30日(水曜日)
    (注意)引越補助の受付は終了しました。  

補助金申請の基本的な流れ

  1. 申請(申請者)
  2. 交付決定(市)
  3. 工事請負契約や売買契約(申請者)
  4. 実績報告(申請者)
  5. 交付確定(市)
  6. 請求(申請者)
  7. 補助金振り込み(市)

補助要件

次の要件全てに該当する方が対象です。

  • 平成23年3月11日時点に災害危険区域に居住されていた方。
  • 移転先は津波被害などから、安全が確保できる場所であること。
  • 移転事業計画を市に申請し、市の決定を受けてからの売買契約や工事請負契約が前提になります。既に売買契約や工事請負契約された方は対象外となります。
    (注意)融資の契約日は判断基準としません。
  • 被災した住宅は原則除却することになります。

補助額

利子補助 

住宅建設(購入)などに対する借入金の利子相当分を最大731万8千円(内訳=住宅465万円、土地206万円、造成60万8千円)まで補助します。
(市の造成地を購入される場合は、土地分が造成分含みの265万7千円となります。)

注意事項

  • 平成25年10月1日以前に工事の請負契約や売買契約を締結した者または平成26年3月31日以前に引渡しを受けた者(消費税8%の対象にならない者)は、利子相当分の補助額が最大708万円(内訳=住宅444万円、土地206万円、造成58万円)となります。(市の造成地を購入される場合は、土地分が造成分含みの264万円となります。) 
  •  平成25年10月1日から平成31年3月31日までに工事の請負契約や売買契約を締結した者または令和元年9月30日以前に引渡しを受けた者(消費税10%の対象にならない者)は、利子相当分の補助額が最大722万7千円(内訳=住宅457万円、土地206万円、造成59万7千円)となります。(市の造成地を購入される場合は、土地分が造成分含みの265万7千円となります。) 

引越補助

引っ越し費用などを最大97万5千円まで補助します。                                         

注意事項

  • 平成26年3月31日以前に、引っ越しなどを行った者(消費税8%の対象にならない者)は、引っ越し費用などを最大78万円まで補助します。 
  • 令和元年9月30日以前に、引っ越しなどを行った者(消費税10%の対象にならない者)は、引っ越し費用などを最大80万2千円まで補助します。            

申請時の必要添付書類

  • 申請書(受け付け窓口にあります)
  • 事業計画書(受け付け窓口にあります)
  • 住宅建築(購入)、土地の購入および造成費用の見積書
  • 償還予定表(住宅ローンのシミュレーション、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を活用される方は融資申込書の本人控えのコピーも併せて提出ください。)
  • 新しい住宅の位置図、平面図、立面図(間取り図)
  • 家屋の取壊し費用、家財道具運搬費用の見積書
  • はんこ、および振込口座の通帳の写し

(注意)申請内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。

変更申請時の必要書類(申請後に内容の変更がある場合)

  • 変更申請書、変更事業計画書(受け付け窓口にあります)
  • 変更内容のわかる書類(家財道具運搬費用の見積書、融資の変更書類など)
  • はんこ

実績報告時の必要書類

  • 実績報告書、事業実績書(受付窓口にあります)
  • 建築請負(購入)契約書の写し、建築代金の領収書の写し
  • 土地の売買契約書の写し、土地売買代金の領収書の写し
  • 土地の造成工事契約書の写し、土地造成代金の領収書の写し
  • 融資契約書の写し、償還予定表
  • 土地、建物登記簿謄本
  • 新しい住宅の完成写真(4面)、位置図、平面図、立面図
  • 家財道具運搬費用の領収書
  • 移転後の世帯全員の住民票の写し
  • はんこ

留意事項

申請から補助金の振り込みまでは、相当の時間を要する場合があります。

事業や必要書類など、不明な点は都市整備課まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 まちづくり係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2161
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更新日:2020年12月18日