東日本大震災による津波被災住宅の再建に対する補助(利子相当額)

市は、市の独自支援として、東日本大震災による津波で、居住していた住宅が全壊、大規模半壊した方、または住宅が半壊し、取り壊しを行った方が、自らの住宅の建築、購入、補修を行う(または行った)際に借入をした利子相当額に対し、補助を行っています。

補助金申請の基本的な流れ

補助金申請の基本的な流れは下記のとおりです。

  1. 申請
  2. 交付決定
  3. 工事請負契約、売買契約
  4. 実績報告
  5. 交付確定
  6. 請求
  7. 補助金振り込み

(注意)

  • 上記の1、3、4、6は請求者が行います。
  • 上記の2、5、7は市が行います。

申請受付期限

令和3年3月31日(水曜日)

(注意)令和2年度末までに移転が完了し、実績報告を行うことが条件となります。

補助要件

以下の全てを満たす必要があります

  • 平成23年3月11日時点に相馬市に居住していた世帯。
  • 災害危険区域内外問わず、居住していた住宅が津波により全壊、大規模半壊の損害を受けた世帯、または半壊以上の損害を受け取壊しを行った世帯。
  • 市内に建築、購入もしくは補修またはそれらに伴う土地の購入もしくは造成を行う(または行った)世帯で、その際の資金を借入れする世帯、または借入れされた世帯。

(注意)

  • 防災集団移転促進事業やがけ地近接等危険住宅移転事業との併用は不可。(引越費用のみの補助を受けている場合は、事業併用可能)
  • 住宅建築、購入の場合は、市内に住宅を建築する方に限ります。
  • 既に建築、購入、補修された方も補助可能です。
  • 土地の購入や造成工事の資金のみを借り入れされた場合は、補助対象外となります。

補助額

全壊の世帯

住宅の建築、購入もしくは補修またはそれらに伴う土地の購入もしくは造成をする際に借り入れた借入金利子に相当する額
(最大210万円)


注意事項

  • 平成25年10月1日以前に工事の請負契約や売買契約を締結した方または平成26年3月31日以前に引渡しを受けた方(消費税8%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大200万円となります。
  • 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに工事の請負契約や売買契約を締結した方または令和元年9月30日以前に引渡しを受けた方(消費税10%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大206万円となります。

大規模半壊の世帯

住宅の建築、購入もしくは補修またはそれらに伴う土地の購入もしくは造成をする際に借り入れた借入金利子に相当する額
(最大105万円)
 

注意事項

  • 平成25年10月1日以前に工事の請負契約や売買契約を締結した方または平成26年3月31日以前に引渡しを受けた方(消費税8%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大100万円となります。
  • 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに工事の請負契約や売買契約を締結した方または令和元年9月30日以前に引渡しを受けた方(消費税10%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大103万円となります。

半壊住宅を取り壊した世帯

住宅の建築、購入またはそれらに伴う土地の購入もしくは造成をする際に借り入れた借入金利子に相当する額
(最大105万円)

注意事項

  • 平成25年10月1日以前に工事の請負契約や売買契約を締結した方または平成26年3月31日以前に引渡しを受けた方(消費税8%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大100万円となります。
  • 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに工事の請負契約や売買契約を締結した方または令和元年9月30日以前に引渡しを受けた方(消費税10%の対象にならない方)は、利子相当分の補助額が最大103万円となります。

申請時の必要書類

  • 申請書(都市整備課にあります)
  • 事業計画書(都市整備課にあります)
  • 住宅建築(購入)、土地の購入および造成費用の見積書
  • 償還予定表(住宅ローンのシミュレーション、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を活用される方は融資申込書の本人控えのコピーも併せて提出ください)
  • 新しい住宅の位置図、平面図、立面図(間取り図)
  • り災証明書の写し
  • はんこおよび振込口座の通帳の写し

(注意)申請内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。

変更申請時の必要書類(申請後に内容の変更がある場合)

  • 変更申請書、変更事業計画書(都市整備課にあります)
  • 変更内容のわかる書類(融資の変更書類など)
  • はんこ

実績報告時の必要書類

  • 実績報告書、事業実績書(都市整備課にあります)
  • 建築請負(購入)契約書の写し、建築代金の領収書の写し
  • 土地の売買契約書の写し、土地売買代金の領収書の写し
  • 土地の造成工事契約書の写し、土地造成代金の領収書の写し
  • 融資契約書の写し、償還予定表
  • 土地・建物登記簿謄本
  • 新しい住宅の完成写真(4面)、位置図、平面図、立面図
  • 移転後の世帯全員の住民票の写し
  • はんこ

平成25年11月以前に申請された方は、追加交付ができます

  • 平成25年11月より補助限度額の引き上げを行いました。11月以前にこの補助金を受給されている方で補助額が増加する方は、追加申請を、現在申請中の方で補助額が増加する方は、内容変更の申請をする必要がありますので、はんこを持参の上、都市整備課にお越しください。
  • 土地や造成工事を加えるなどにより、申請内容が変わる方は、土地や造成工事の売買契約書、工事請負契約書、見積書、領収書等関係書類を全て持参の上、都市整備課にお越しください。
  • 手続きについて不明な方は、下記の問い合わせ先まで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 まちづくり係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2161
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更新日:2020年09月18日