グループ補助金で導入した設備などが被災した事業者へのお知らせ

グルーブ補助金など(県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金、福島県原子力災害事業者事業再開等支援補助金および福島県創業促進・起業誘致に向けて設備投資等支援補助金)で修繕、購入などされた施設・設備が、台風19号に伴う被害に遭った場合、次のとおり対応願います。

制度概要

グループ補助金などで修繕、購入された施設・設備には、売買や廃棄などの処分を制限する期間が設けられており、この期間内に施設・設備の処分を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。

詳しくは問い合わせください。

手続き方法

被害の遭った施設・設備を取り壊し、または廃棄する場合

提出書類を準備ください。

  1. 処分報告書(補助金ごとに様式が異なります)
  2. 被害にあった施設、設備の写真(処分済みの場合は併せて処分経過のわかる写真)
  3. 罹災証明書
  4. 設備の配置がわかる図面(手書きでも可)
  5. 施設、設備を取り壊し、または廃棄したことを証明できる書類

被害の遭った施設、設備を修繕して継続使用する場合

手続き不要

被害のあった施設、設備を取り壊し、または廃棄以外の方法で処分する場合

補助金の返納を求められる場合がありますので、事前に県経営金融課まで連絡ください。

処分報告書等様式

下記リンク先からダウンロードください。

問い合わせ先

県経営金融課

  • グループ補助金担当(電話番号 024-521-8653)
  • 事業再開支援補助金担当(電話番号 024-521-7291)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2019年11月05日