令和4年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業補助金

令和4年福島県沖を震源とする地震により居住する家屋が「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定された被災者に対し、補助金を交付します。

対象者

次の要件を全て満たす方

  • 令和4年3月16日時点において市内に居住する世帯の世帯主
  • 被災した住宅が、市が発行した罹災証明書で「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災判定を受け、20万円以上の修繕工事を実施した方

(注意)借家などの場合は、住宅の所有者が修理を行うことができず、居住者の資力をもっても修理しがたい場合。

対象となる修繕工事

屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上・下水道の配管、トイレなどの衛生設備といった日常生活に必要不可欠な部分について緊急に応急的に行う工事で、地震の被害と直接関係のある修理

(注意)原則として、内装や家電製品の修理・交換などは対象外。ウォシュレット付きのトイレは家電とみなされる場合があります。

補助金の額

1世帯当たり10万円(申請者に支払い)

受付開始日

令和4年5月16日(月曜日)

申込期限

6月30日(金曜日)

受付場所

市役所2階建築課

8時30分~17時

(注意)土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。

必要書類

  • 交付申請書
  • 罹災証明書
  • 修繕工事の内容が確認できる契約書(見積書)
  • 修繕工事を実施したことが確認できる領収書
  • 資力に関する申出書
  • 所有者の同意書(借家居住者)
  • 施工前、施工中、施工後の写真(写真の添付ができない場合は、施工内容証明書)
  • 振込先口座の通帳の写し

(注意)申請書などの様式は、下記からダウンロードできます。

様式など

留意事項

  • 住宅以外は対象外です。
  • 市が発行した罹災証明書で「準半壊」以上の方は、この制度を利用できません。
  • 住宅1戸に2世帯以上の居住がある場合でも10万円が限度となります。すでに補助金を申請した方、または準半壊以上の判定をされた方は対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2178
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更新日:2023年03月15日