県制度資金「伴走支援型特別資金」のお知らせ
県が実施する新制度「伴走支援型特別資金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしている県内中小企業に対し、経営合理化などにより業況回復を図るために金融機関が継続的な伴走支援を行うことで必要な資金を導入し、早期の経営基盤の安定と企業体質の改善を図ることを目的としています。
(注意)利用の際には相馬市の認定書が必要となりますので、最寄りの金融機関に相談ください。
2月1日から改正されます(1月24日更新)
伴走支援型特別保証制度の内容
2月1日適用の改正概要は次のとおりです。
- 限度額を4,000万円から6,000万円に引上げ
- セーフティネット保証4・5号に加えて一般保証が追加
- 売上高15パーセント以上減少に加え「売上高が前年同月比5パーセント以上減少かつ前年同月とコロナ前同月比15パーセント以上減少」が対象
- セーフティネット保証5号の減少率15パーセント未満および一般保証利用時の要件確認のために「売上高減少要件確認書」が制定
- 取扱期間が令和5年3月31日に延長
- 改正は、令和4年2月1日から適用
詳細は下記PDFを確認ください。
売上高減少要件確認書 (Excelファイル: 48.3KB)
令和3年8月1日以降のSN5号の様式例集 (PDFファイル: 369.8KB)
対象者
県内に事業所を有する中小企業者
下記のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を作成した中小企業者の方
- セーフティネット保証4号=新型コロナウイルス感染症に係るものに限る
- セーフティネット保証5号=指定業種に属する事業であり、売上高など減少率が15パーセント以上のものに限る(減少率が5~15パーセント未満の場合は対象外)
融資限度
運転資金、設備資金4,000万円(併用時は4,000万円限度)
融資期間
- 一括返済の場合=1年以内とする。
- 分割返済の場合=10年以内(据置期間は5年以内)とする。
返済方法
一括返済または分割返済
融資利率
固定=年1.5パーセント以内
保証料率
- 必ず信用保証協会の保証付きとなります。
- 年0.8パーセント(経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05パーセント)
信用保証料の補助
- 0.65パーセントに相当する額を国が補助します。
- 経営者保証免除対応を適用する場合、年0.85パーセントを国が補助します。
- 事業者負担は、一律0.2パーセント相当額になります。
(注意)条件変更保証料は、補助対象外です。
担保
審査により必要になる場合があります。
保証人
原則、法人代表者以外は不要
取扱期間
1月4日から3月31日融資実行分まで
申込先
県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)
(注意)融資は、金融機関などの審査により決定されますので了承ください。
申請のための提出書類
認定申請書は下記のページよりダウンロードできます。
問い合わせ先
県商工労働部経営金融課
- 電話番号=024-521-7288
- ファクス=024-521-7931
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年01月25日