配偶者が退職したとき、被扶養配偶者は国民年金の加入手続きを

サラリーマンの配偶者が退職した場合、被扶養配偶者は国民年金へ加入することになります

サラリーマン(厚生年金保険・共済組合の加入者)の被扶養配偶者は、「第3号被保険者」として、国民年金に加入していますが、配偶者が退職して失職すると、夫婦ともに市役所で国民年金の「第1号被保険者」になるための手続きを行い、国民年金保険料を納めることになります。

(注意)第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の方に限られます。

第1号被保険者とは

自営業や学生など、国民年金保険料を納める方です。

第2号被保険者とは

厚生年金保険や共済組合に加入している方です。

第3号被保険者とは

厚生年金保険や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、届け出することにより、国民年金保険料を負担する必要がない方です。

退職時の特例免除制度

保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料が免除または納付猶予される制度があります。
この申請免除には所得が一定額以下で、申請者本人、配偶者および世帯主の前年の所得が審査の対象となります。
特に本人、配偶者および世帯主のいずれかが免除申請する年度、またはその前年度に退職した場合は、「特例免除」といって退職した方の所得の状況を除外して審査が行われ、所得制限の審査のハードルが低くなります。
この制度によって免除申請する場合は、雇用保険の離職票、または雇用保険受給資格者証などが必要です。

  • 免除された期間は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間に算入されます。
  • 免除された期間は、通常保険料を納付するより老齢年金の受給額は減額されます。
    また、一部免除の期間は残りの保険料を納付しないと未納となります。
  • 障害や死亡といった不慮の事故が発生したときに、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができる場合の受給資格期間に算入されます。

免除制度、前納制度などの詳細は、下記に問い合わせください。

前納のおすすめ

国民年金は、1年分または6カ月分など、定められた月数分の保険料を前納すると割引になる制度があります。
将来の老齢基礎年金の年金額の減額を防ぐため、前納制度を利用することをお勧めします。

退職後の国民年金加入などの詳細は、下記ホームページを確認ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2023年04月01日