【結婚新生活を応援します!】 アパート賃借や引越し費用などを助成(令和5年度)
市は、結婚に伴う住宅の新築やリフォーム、アパートの賃貸に関する経費、引っ越し費用などを助成しています。
令和5年度分の事業対象の方は、3月29日までに申請ください
助成には、申請が必要です。
令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻した方の申請期限は、令和6年3月31日までとなっていますが、市役所開庁日の関係で受け付けは令和6年3月29日までで締め切ります。
令和6年3月30日、31日に婚姻届を提出される方は事前に相談ください。
助成を受けることができる方は次のとおりです。
(注意)詳細は下記のPDFを確認または問い合わせください。
対象および申請方法
受付期限
令和6年3月29日(金曜日)
申請書類は早めに提出ください。交付決定に時間がかかる場合があるので、年度末(3月)に申請予定の方は事前に相談ください。
対象世帯
(1)次の1~7まで全てに該当する世帯
- 令和5年3月1日〜令和6年3月31日に婚姻届を提出・受理された
- 直近の所得証明書をもとに、夫婦の合算した所得が500万円未満である世帯(所得の対象年度については、下記の「提出書類」の「所得証明書」部分で確認ください。また、所得証明書をもとに合算した所得が500万円を超える世帯であっても、下記の計算方法により算出した金額が500万円未満である世帯については対象となります。)
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
- 対象住居が市内である
- 令和5年3月1日〜令和6年3月31日に転入または転居している
- 市税の滞納がない
- 過去にこの制度の助成を受けたことがない
(2)令和4年度に本助成金の交付決定を受けた世帯で、その助成額が助成上限額(30万円) に達しなかった世帯
夫婦の合算した所得の計算方法
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明などをもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
対象経費
- 住宅購入の経費
- 住宅リフォームの経費(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用を対象とします)
- 住宅賃貸の経費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を対象とします)
- 引っ越しの経費(引っ越し業者または運送業者への支払いに係る実費を対象とします)
留意事項
これらの経費の対象となる支払期間は、原則、令和5年4月1日〜令和6年3月31日となります。
助成上限額
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯の場合:上限60万円
- 夫婦双方または片方の婚姻日における年齢が30歳~39歳以下の世帯の場合:上限30万円
(注意)令和4年度に交付決定を受けた世帯が、決定額が上限額30万円に達しなかった場合は、30万円から受給済の額を差し引いた額を助成します。
提出書類
全員提出
- 助成金交付申請書様式第1号(助成金申請書)(Wordファイル:54KB)
- 婚姻届受理証または戸籍謄本(全部事項証明書)
- 夫婦の住民票(住民票謄本など)
- 夫婦の所得証明書:4~5月中の申請は、令和4年度所得証明書(令和3年の所得)。6月~翌年3月の申請は、令和5年度所得証明書(令和4年の所得)。
- 夫婦の完納証明書(市税の滞納がない証明)
- アンケート(Excelファイル:52KB)
以下は該当部分のみ提出
- 住宅取得の場合=売買契約書の写しまたは請負契約書の写し、引渡し証明書の写し、領収書の写し
- 住宅リフォームの場合=工事請負契約書の写しまたは請書の写し、領収書の写し
- 住宅賃貸の場合=賃貸借契約書の写し、敷金・礼金・仲介手数料など初期費用の領収書の写し、家賃の領収書の写し
- 住宅賃貸の場合=様式第2号(住宅手当支給証明書)(Wordファイル:31.5KB)(給与所得者全員分)
- 引越しの場合=引越し費用の領収書の写し(引越し業者、運送業者への支払いに限る)
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合=貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども家庭係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2024年02月15日