令和5年度 給与支払報告書の提出をお願いします

事業主(給与の支払者)は、令和5年1月1日現在、本市に居住している役員および従業員(給与受給者)の令和5年度給与支払報告書を相馬市長宛てに提出ください。

対象者

令和5年1月1日現在、本市に居住する役員および従業員(給与受給者)

注意事項

  • 他市町村に居住している方の報告書は、それぞれの市町村に提出ください。
  • 震災や原子力災害のために住民票は異動せずに本市に避難している方の報告書は、住民票のある市町村に提出ください。
  • 実際に居住している市町村に提出する場合は、住民票のある市町村との二重課税を防ぐために、摘要欄に住民登録地も記載ください。
  • 令和4年中に退職した方で年間に支払った給与支給額があった方も、給与支払報告書を提出願います。

提出期限

令和5年1月31日(火曜日)

(注意)期限厳守。
(注意)事務処理の都合上、令和5年1月24日(火曜日)までの提出に協力願います。

提出枚数

  • 給与支払報告書(総括表)=1枚 
  • 給与支払報告書(個人別明細書)=給与受給者1人につき1枚 
  • 普通徴収仕切紙(普通徴収への切替理由書)=普通徴収対象者がいる場合のみ

特別徴収分と普通徴収分を併せて報告書を提出する場合

給与所得に係る個人住民税の特別徴収は、原則として給与受給者の全員が対象となります。 

(注意)普通徴収対象者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普通徴収:D」のように理由を記入し、下図のように整理して提出ください。

この例題の場合は、「普通徴収:D」により、「退職者・退職予定者のため普通徴収となる。」

整理例
摘要欄記入例

普通徴収(特別徴収にできない)の理由

  • A=給与の支払いが不定期である者
  • B=他の事業所で特別徴収を行っている者
  • C=事業専従者
  • D=退職者・退職予定者
  • E=毎月の給与の支払いが少なく特別徴収にできない者

(注意)普通徴収の理由の記載がない場合は、特別徴収になります。

(注意)給与支払報告書(個人別明細書)の記載は、下記の国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を確認ください。

給与支払報告書(個人別明細書)記載の注意点

  • 個人特定ができるよう従業員の住民票の住所、生年月日、フリガナなどの確認を改めて実施ください。
  • 合算してある場合、前職分の内容も、摘要欄に必ず記入ください。
  • 提出後に内容を訂正したい場合は、訂正後の内容で給与支払報告書を再作成し、摘要欄に「訂正」と朱書きで記入し、提出ください。

報告書などは下記からダウンロードできます。 

eLtaxによる提出

eLtax(地方税法ポータルシステム)を利用した、インターネットによる電子申告サービスで給与支払報告書を提出することができます。

(注意)eLtaxを利用するためには事前の準備や登録などの手続きが必要です。詳細は、下記のeLtaxホームページを確認ください。

給与支払報告書提出後に異動があった場合(退職・休職・転勤など)

給与支払報告書を特別徴収対象者として提出した後に、退職や休職などにより令和5年度からの特別徴収が出来なくなった場合は、普通徴収に切替える給与所得者異動届出書をすみやかに提出願います。

届出書などは下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2022年12月05日