令和3年福島県沖地震による国民年金保険料の免除
令和3年2月13日に発生した令和3年福島県沖を震源とする地震で被害を受けた方は、申請により国民年金保険料が全額免除されます。
対象者
国民年金保険料を納める方で、住宅、家財、そのほかの財産などにおおむね2分の1以上の損害を受けた方
- 配偶者、世帯主、世帯員の財産が損害を受けた場合も対象になります。
- 保険金、損害賠償金が支払われた場合、損害額から除きます。
免除期間
令和3年1月分~令和5年6月分
(注意)令和4年7月分以降の免除は、再度申請が必要になります。
申請方法
下記の手続きに必要な物をそろえ、市役所1階保険年金課または相馬年金事務所に郵送ください。
手続きに必要な物
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
下記のリンク先からダウンロードください。
(注意)申請書は黒のボールペンで記入し、申請者の連絡先を明記ください。
被災状況届
住宅、家財、そのほかの財産などの損害が2分の1以上であることを確認するため、被災前の財産額と損害額などを記入します。
下記のリンク先からダウンロードください。
(注意)被災状況所は黒のボールペンで記入し、申請者の連絡先を明記ください。
(注意)罹災証明書により損害の程度が確認できる場合、被災状況届は不要です。
罹災証明書
半壊以上の罹災証明書を持参ください。
(注意)半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の判定を受けた方が免除の対象になります。
(注意)令和4年3月16日に発生した福島県沖地震の罹災証明書は添付できませんので注意ください。
保険金・損害賠償金の金額を確認できる証明書
保険金・損害賠償金が支払われた場合に必要です。
郵送・問い合わせ先
市役所1階保険年金課
- 電話番号:0244-37-2141
- 住所:郵便番号976-8601 相馬市中村字北町63-3
日本年金機構相馬年金事務所
- 電話番号:0244-36-5172
(注意)問い合わせの際は、自動音声案内で、5番を押してください。 - 住所:郵便番号976-8510 相馬市中村字桜ヶ丘69
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2022年04月15日