出産・子育て応援給付金事業のお知らせ

市は、国の交付金を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、さまざまなニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的な負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施する「出産・子育て応援給付金事業」を実施しています。

事業開始日

令和5年2月1日

伴走型相談支援とは

市は、母子健康手帳交付時、妊娠8カ月ころ(希望者)、赤ちゃん訪問(生後2カ月ころ)時に妊婦や産婦に対して保健師などが面談や訪問を行い、妊娠期から出産・子育ての相談に応じ、さまざまなニーズに即した支援につなぐ情報を提供します。

経済的支援とは

市は、妊婦健診受診時の交通費などや出産後に必要なベビー服などの育児関連用品の購入費、育児支援サービスなどの利用料負担軽減を図る応援給付金を支給します。

「出産応援給付金」として母子健康手帳交付を受けた妊婦1人当たり5万円、「子育て応援給付金」として子ども1人当たり5万円を支給します。

支給対象者は、伴走型相談支援において面談または訪問を受けた妊婦、産婦となります。

(注意)ほかの自治体で「国の出産・子育て応援給付金」による「出産応援給付金」「子育て応援給付金」を受けている場合は、対象となりません。

妊娠期から子育て期までの支援の流れ

  1. 母子健康手帳交付時に、妊婦さん本人と保健師などで面談をします。同時に「出産応援給付金」の申請を行います。申請後、妊婦1人当たり5万円が支給されます。
  2. 妊娠8カ月ころに、アンケートを郵送しますので、返送ください。希望者には保健師などによる面談または訪問を行います。
  3. 出生後(生後2カ月ころ)に、保健師などが赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)を行います。「子育て応援給付金」の申請書などは訪問前に郵送しますので、訪問時に申請(提出)ください。申請後、子ども1人当たり5万円が支給されます。

支援の流れのイメージは下図のとおりです。 

妊娠期から子育て期までの給付イメージ

出産応援給付金

対象者

令和5年2月1日以降母子健康手帳の交付を受けた妊婦(産科医療機関などを受診し、妊娠の事実を確認できた方)

給付金額

妊婦1人当たり5万円

申請方法

保健センターの窓口で母子健康手帳の交付を受ける際に申請ください。

(注意)申請できるのは妊婦本人のみです。

持参物
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
  • はんこ(インキ浸透印は不可)

子育て応援給付金

対象者

令和5年2月1日以降に出生し、出生届出により本市の住民基本台帳に記載された子どもの養育者

給付金額

子ども1人当たり5万円

申請方法

生後2カ月ころ、保健師などが赤ちゃん訪問を行います。申請書などを訪問前に郵送しますので、訪問時に申請(提出)ください。

(注意)申請者は訪問時に面談を受けた養育者となります。

転入した方

転入前の自治体で「国の出産・子育て応援給付金事業」による「出産応援給付金」「子育て応援給付金」を受けていない方は対象となります。該当する方は保健センターに連絡ください。

出産・子育て応援給付金を装った詐欺に注意ください

出産・子育て応援給付金を振り込むために、市から振込手数料を求めることや、ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康増進係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477

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更新日:2024年02月19日